○東彼杵町DX推進委員会設置要綱
令和5年7月18日
告示第74号
(設置)
第1条 町民の利便性や行政サービスの向上、庁内業務の改善や効率化を図ることを目的として、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の円滑な推進に必要となる協議及び調整を行うため、東彼杵町DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) DX推進に係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) DX推進に係る重要事項に関すること。
(3) その他、DX推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 税財政課長
(2) 町民課長
(3) こども健康課長
(4) 長寿ほけん課長
(5) 水道課長
(6) 教育次長
5 委員会は、必要があると認めるときは、アドバイザーを置くことができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(ワーキンググループ)
第6条 DX推進に係る専門的な事項について調査および検討を行うため、委員会に必要に応じてワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。
2 WGは、DX推進に係る関係部局の課長等に指名された者をもって組織する。
3 WGは、必要に応じて副委員長が招集する。
4 WGは、協議の結果を委員会に報告する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
本要綱は、令和5年7月18日から施行する。