○東彼杵町DX推進委員会設置要綱

令和5年7月18日

告示第74号

(設置)

第1条 町民の利便性や行政サービスの向上、庁内業務の改善や効率化を図ることを目的として、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の円滑な推進に必要となる協議及び調整を行うため、東彼杵町DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) DX推進に係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) DX推進に係る重要事項に関すること。

(3) その他、DX推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 税財政課長

(2) 町民課長

(3) こども健康課長

(4) 長寿ほけん課長

(5) 水道課長

(6) 教育次長

5 委員会は、必要があると認めるときは、アドバイザーを置くことができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(ワーキンググループ)

第6条 DX推進に係る専門的な事項について調査および検討を行うため、委員会に必要に応じてワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。

2 WGは、DX推進に係る関係部局の課長等に指名された者をもって組織する。

3 WGは、必要に応じて副委員長が招集する。

4 WGは、協議の結果を委員会に報告する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

本要綱は、令和5年7月18日から施行する。

東彼杵町DX推進委員会設置要綱

令和5年7月18日 告示第74号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和5年7月18日 告示第74号