○職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年3月31日

告示第31号

職員の再任用に関する事務取扱要綱(平成25年要綱第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第9号。以下「定年前再任用規則」という。)又は定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第10号。以下「暫定再任用規則」という。)の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)として再任用する場合の事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(再任用の意向調査等)

第2条 町長は、毎年6月末日までに、前条に定める定年前再任用職員又は暫定再任用職員として任用することが可能な職員に対し、再任用の条件等について明示するとともに、再任用意向確認書(様式第1号)により、再任用の意向調査を行うものとする。

(選考の申込手続)

第3条 再任用職員の選考を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、町長の指定する日までに、再任用職員選考申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(選考の実施)

第4条 町長は、前条に規定する申込を受けたときは、当該申込を行った職員について、定年前再任用規則第3条又は暫定再任用規則第4条に規定する情報をもとに選考するものとする。

2 町長は、前項に規定する選考の結果、再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定したときは、申込者に対し、再任用職員選考結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(選考結果の通知)

第5条 町長は、前条に規定する選考の結果について、再任用候補者に対し、再任用職員内定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(選考の辞退)

第6条 申込者は、第3条に規定する申込をし、前条に規定する再任用職員内定通知書を受けた後において、当該申込又は再任用職員の任用を辞退しようとするときは、再任用職員辞退届(様式第5号)を提出するものとする。

(任用の取消し)

第7条 町長は、第5条の規定により再任用内定通知書を受けた申込者(以下「内定者」という。)が、任用の開始日までの間に、減給、停職若しくは免職等の懲戒処分を受けたとき又は勤務成績が不良である等適格性を欠くと認めるときは、再任用職員内定取消通知書(様式第6号)によりこれを取り消すことができる。

(任期の更新)

第8条 暫定再任用職員は、任期の更新を希望するときは、町長の指定する日までに再任用職員任期更新申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条から前条までに規定は、暫定再任用職員の任期の更新について準用する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年3月31日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)