○職員の再任用に関する事務取扱要綱
令和5年3月31日
告示第31号
職員の再任用に関する事務取扱要綱(平成25年要綱第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第9号。以下「定年前再任用規則」という。)又は定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第10号。以下「暫定再任用規則」という。)の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)として再任用する場合の事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の申込手続)
第3条 再任用職員の選考を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、町長の指定する日までに、再任用職員選考申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(選考の実施)
第4条 町長は、前条に規定する申込を受けたときは、当該申込を行った職員について、定年前再任用規則第3条又は暫定再任用規則第4条に規定する情報をもとに選考するものとする。
(任期の更新)
第8条 暫定再任用職員は、任期の更新を希望するときは、町長の指定する日までに再任用職員任期更新申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。