○職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(令和5年東彼杵町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条第1号の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認、期間の延長の承認等の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認、期間の延長の承認及び期間の短縮の承認の申請は、任命権者が定める申請書により行い、自己啓発等休業の承認の申請にあっては自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに、期間の延長の承認の申請にあっては延長をしようとする期間の初日の1月前までに、期間の短縮の承認の申請にあっては短縮をしようとする期間の初日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、関係書類の提出を求めることができる。

3 自己啓発等休業は、次に掲げる事情を考慮した上で承認するものとする。

(1) 勤務成績

(2) 出勤状況

(3) 職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、承認することが適当と認められない事情がないこと。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 条例第7条第2項の特別の事情は、自己啓発等休業の期間の再度の延長をしようとする職員が負傷又は疾病により入院したことその他の自己啓発等休業の期間の延長の申請時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該自己啓発等休業の再度の延長をしなければ当該職員の公務に関する能力の向上に著しい支障が生じることとなったこととする。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(報告)

第6条 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員に対し、少なくとも、大学等課程の履修の場合にあっては1学期に1回、国際貢献活動の場合にあっては6月ごとに1回、大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容に関する報告を求めるものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)