○公益的法人等への職員の派遣に関する規則
令和5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(令和5年東彼杵町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める法人は、次のとおりとする。
(1) 法第2条第1項に該当する団体で町長が職員の派遣を認める団体
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第2条第1項の規定による職員の派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、町長が定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(報告)
第5条 任命権者(町長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。