○資格重複状況結果一覧を活用した職権による東彼杵町国民健康保険資格喪失の事務処理要領
令和5年2月9日
告示第11号
(目的)
第1条 この要領は、東彼杵町国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における、職権による国民健康保険資格喪失の処理に関し必要な事項を定め、もって被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。
(根拠等)
第2条 事務処理に当たっては、「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(令和4年11月29日付保国発1129第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に規定された事項を遵守するものとする。
(被用者保険の加入状況の確認)
第3条 被用者保険に加入していることの確認は、次の各号のいずれも満たしている者について行う。ただし、資格喪失対象者の世帯に属する被保険者が資格喪失状況結果一覧に掲載されていることが確認できない場合は、その被保険者は資格喪失対象者から除外する。
(1) 被用者保険等の資格取得日が国民健康保険の資格取得日以降であること。
(2) 資格重複状況結果一覧に、2回以上連続して掲載されていること。
(3) 重複先として、同一の被用者保険等の資格情報が継続して掲載されていること。
(職権による資格喪失処理)
第5条 職権により資格喪失処理ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 前条に規定する「東彼杵町国民健康保険資格喪失届出手続きについて」に記載した提出の指定日までに届出がない者。
(2) 居所不明者でない者。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2第1項の規定により、被保険者の雇用主又は保険者に対して行う健康保険の加入状況等の照会をした結果、被用者保険の資格を有している事実が判明した者。
(関係書類の保管)
第7条 第5条により資格喪失処理を行った場合の関係書類は、5年間これを保管するものとする。
附則
この要領は、告示の日から施行する。