○東彼杵町介護保険料償還金支払要綱

令和4年10月26日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課決定に基づき納付された介護保険料のうち介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び還付不能額に係る利息相当額(以下「利息相当額」という。)について、介護保険料償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより、被保険者の不利益を補填し、もって介護保険制度に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(償還金の支払対象者)

第3条 償還金の支払の対象となる者(以下「支払対象者」という。)は、瑕疵ある賦課決定により介護保険料を納付した被保険者又はその相続人とする。

2 前項に定める者のほか、町長が償還金を支払うことが適当と認めた者に償還金を支払うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、過誤納金が被保険者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、償還金を支払うことが公益上不適当と認められるときは、償還金を支払わない。

(償還金の額)

第4条 償還金の額は、還付不能額及び利息相当額の合計額とする。

(還付不能額の算定期間)

第5条 還付不能額の算定期間は、賦課誤りが判明した日の属する年度の初日において、当該年度分の法定納期限の翌日から起算して20年を経過しない期間とする。

(還付不能額の算定方法)

第6条 還付不能額は、介護保険料賦課台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、前条の規定にかかわらず介護保険料賦課台帳の保存されている期間とする。ただし、被保険者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とする。

(利息相当額の算定)

第7条 利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日を起算日とし、町長が支払対象者に対し償還金の支出を決定した日までの期間に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に準じて計算した金額とする。

(償還金の支払通知)

第8条 償還金を支払うときは、支払対象者にその額等をあらかじめ通知するものとする。

(償還金の支払)

第9条 前条の規定により償還金の支払通知をしたときは、速やかに償還金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東彼杵町介護保険料償還金支払要綱

令和4年10月26日 告示第103号

(令和4年10月26日施行)