○東彼杵町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
令和4年12月14日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和4年条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、町長等が所管する条例等に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立して権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、町長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(町長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものを併せて送信する措置
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 町長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置
6 町長等は、第1項の規定により申請等を行う者が当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、当該書面等の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により当該縦覧を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 町長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により当該作成を行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。