○東彼杵町野良猫不妊・去勢手術費用助成金交付要綱
令和4年4月13日
告示第41号
(趣旨)
第1条 町は、野良猫の引取り頭数及び殺処分の減少を図るため、予算の定めるところにより、野良猫に獣医師による不妊手術又は去勢手術を受けさせるものに対し、東彼杵町野良猫不妊・去勢手術費用助成金(以下「助成金」という)を交付すものもとし、その交付については、町補助金等交付規則(平成16年東彼杵町規則第22号。以下「規則」という)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 野良猫 生後約4箇月以上の町内に生息する猫であって、飼い主(所有又は占有の意思をもって継続して給餌等の世話をする者をいう 以下同じ)が存在しない又は首輪等を装着していない等の理由により飼い主の存在を推測することができないものをいう。
二 獣医師 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を受けた者
三 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮を摘出し、生殖を不能にする手術をいう。
四 去勢手術 精巣を摘出し、生殖を不可能にする手術をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成金の交付の対象となるものは、野良猫に不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という)を受けさせるもので、次の号のいずれかに該当するものとする。
一 町内に住所を有する者
二 町内に事務所を有する団体
三 町内に事務所を有しない団体であって、その代表者が町内に住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、手術に関し国、他の地方公共団体その他の団体から他の補助金(これに類すると町が認めるものを含む)の交付を受けた者には、助成金を交付しない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、当該各号に定める額を上限とする。
一 不妊手術 1頭につき12,000円
二 去勢手術 1頭につき10,000円
(申請の手続)
第5条 規則第5条の規定により助成金の交付の申請をしようとする者は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
一 野良猫が生息する場所を確認することができる見取図
二 誓約書(様式第2号)
三 野良猫の写真
四 その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期間は、毎年4月1日から翌1月31日までとする。
(助成金の交付の条件)
第6条 規則第7条の規定により次に揚げる事項は、町長が助成金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
一 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という)を行う者は、交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に野良猫に手術を受けさせなければならないこと。
二 申請者は、手術を受けさせる野良猫を収容する際は、周辺住民に対しその旨を周知すること。
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、第5条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して助成金の交付の可否を決定することとする。
(申請の取下げ期限)
第8条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、規則第7条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日とする。
(実績報告)
第9条 申請者は事業が完了したとき、実績報告書(様式第4号)に手術を行った野良猫の写真を添えて、当該助成事業の完了した日の属する月の翌月10日又は当該助成事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第11条 この助成金は、規則第16条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。