○東彼杵町営業時間短縮要請協力金(町単独事業分)交付要綱
令和4年2月17日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(令和3年度第4期)交付要綱(令和4年告示第21号)に基づき協力金を交付した事業者に対し、追加支援策として町独自の協力金を交付することを目的とする。
(対象事業者)
第2条 この要綱による協力金の交付を受けることができる者は、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(令和3年度第4期)交付要綱に基づき、協力金の交付を受けた者とする。
(協力金の額)
第3条 この要綱により交付する協力金の額は、1店舗あたり170,000円とする。
(交付の手続)
第4条 町長は、第2条に定める対象事業者に対し、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(町単独事業分)の支給通知を行う。
3 町長は、第1項の通知後、前項の届出がないときは、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(令和3年度第4期)交付要綱に基づき協力金を交付したのち、速やかに支給を決定し、支給する。
(協力金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により協力金を受給した者に対し、協力金の返還を命じる。またこの場合、協力金受領の日から返還までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を命じる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。