○東彼杵町営業時間短縮要請協力金(町単独事業分)交付要綱

令和4年2月17日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(令和3年度第4期)交付要綱(令和4年告示第21号)に基づき協力金を交付した事業者に対し、追加支援策として町独自の協力金を交付することを目的とする。

(対象事業者)

第2条 この要綱による協力金の交付を受けることができる者は、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(令和3年度第4期)交付要綱に基づき、協力金の交付を受けた者とする。

(協力金の額)

第3条 この要綱により交付する協力金の額は、1店舗あたり170,000円とする。

(交付の手続)

第4条 町長は、第2条に定める対象事業者に対し、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(町単独事業分)の支給通知を行う。

2 前項の通知を受けた者は、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(町単独事業分)受給拒否届出書(様式第1号)により、協力金の受給を拒否することができる。

3 町長は、第1項の通知後、前項の届出がないときは、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(令和3年度第4期)交付要綱に基づき協力金を交付したのち、速やかに支給を決定し、支給する。

(交付の方法)

第5条 対象事業者に対する協力金の交付は、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(令和3年度第4期)を振り込んだ口座への振込を原則とする。ただし、前条第1項による通知後、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(町単独事業分)振込口座変更届出書(様式第2号)により届出があった場合は、変更された口座へ振り込むものとする。

(協力金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により協力金を受給した者に対し、協力金の返還を命じる。またこの場合、協力金受領の日から返還までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を命じる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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東彼杵町営業時間短縮要請協力金(町単独事業分)交付要綱

令和4年2月17日 告示第23号

(令和4年2月17日施行)