○東彼杵町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年2月15日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づく高額療養費の支給申請に係る手続の簡素化(以下「簡素化」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(簡素化の対象者)

第2条 簡素化の対象となる者は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納がないこと。

(2) 国民健康保険税の滞納がある場合は、高額療養費の支給額の全部または一部を滞納している国民健康保険税に充てることについて同意すること。

(簡素化の申請)

第3条 簡素化を希望する世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(高額療養費の支給)

第4条 町長は、前条の承認(以下「簡素化の承認」という。)を受けた世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。)が当該簡素化の承認を受けた月以後に高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2及び第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給の対象となったときは、当該世帯主が国民健康保険法施行規則第27条の16及び第27条の17の2に規定する手続をしなくても、同法第57条の2の規定により高額療養費を支給することができる。

2 前項の規定により高額療養費を支給する場合は、町長は、その旨を簡素化の承認を受けた世帯主に対して通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 簡素化の承認を受けた世帯主は、その申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(簡素化の承認の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、簡素化の承認を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 簡素化の承認を受けた世帯主から申出があったとき。

(3) 簡素化の承認を受けた世帯主が死亡したとき。

(4) 指定した金融機関の口座に入金できないとき。

(5) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(6) その他町長が簡素化の承認を不適当と認めるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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東彼杵町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年2月15日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
令和4年2月15日 告示第22号
令和4年12月1日 告示第112号
令和5年3月31日 告示第30号