○東彼杵町事業所応援給付金(飲食店以外対象)交付要綱
令和4年1月6日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が減少した東彼杵町内の事業所に対し、固定費の負担軽減を図ることを目的に、東彼杵町事業所応援給付金(以下「給付金」という。)を交付することを目的とする。
(対象事業者)
第2条 この要綱による給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和2年12月1日時点において、町内に事業所を有しており、申請日時点においても引き続き町内に事業所を有する事業者であること。また申請日時点において、当該事業所で事業活動を行っていること。
(2) 対象となる事業所が、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店又は喫茶店営業許可を受けている飲食店でないこと。
(3) 令和3年12月における、町内事業所での月間事業収入が対2020年(又は対2019年)の同月比で20%以上減少していること。
(4) 法人税法別表第1(昭和40年法律第34号)に規定する公共法人でないこと。
(5) 政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(8) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者、その他東彼杵町長が認めるものでない者
(給付金の額)
第3条 この要綱に基づき交付する給付金の額は、1事業所あたり10万円とする。
(給付金の申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 東彼杵町事業所応援給付金支給申請書(様式第1号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請期間は令和4年1月14日から同年3月15日までとし、郵送の場合は当日消印までを有効とする。
(給付金の交付決定)
第5条 町長は前条による申請があった場合は、その内容を審査し、給付の可否を決定する。
(1) 給付金の申請において、申請要件に該当しない事実や不正があったとき。
(2) 前号のほか、町長が給付金の支給について不適当と認めるとき。
(給付金の返還)
第7条 町長は前条の取消しを行った場合においては、既に交付した給付金の返還を命じる。またこの場合、給付金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(給付金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を命じる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。