○東彼杵町教育委員会学校教育係指導主事の設置に関する規則
令和4年2月22日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、東彼杵町学校教育係指導主事(以下「指導主事」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における学校教育の充実を図るため、東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局学校教育係に指導主事を置く。
(職務)
第3条 指導主事は、上司の命を受け、町立の小学校、中学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項その他次に掲げる事務に従事する。
(1) 教育課程及び学習指導に関すること。
(2) 生徒指導に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 教職員の研究、研修に関すること。
(5) 教育委員会と町立学校との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認める事項に関すること。
(定数)
第4条 指導主事の定数は、1名とする。
(任用)
第5条 指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 教職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の規定により授与された免許状を有すること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により置かれる校長の職の経験を有すること。
(任用期間)
第6条 指導主事の任用期間は、1年を超えない範囲内で教育委員会が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、年齢が65歳に達した年度末までを原則とする。
(給与等)
第7条 指導主事の給与、服務、休暇、公務災害補償、社会保険等については、東彼杵町会計年度任用職員の規定の例によるものとする。
(研修)
第8条 指導主事は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。