○東彼杵町議会議員及び東彼杵町長の選挙における選挙運動の公営に関する規則
令和3年2月25日
選挙管理委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町議会議員及び東彼杵町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年東彼杵町条例第39号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。