○東彼杵町障害者自立支援協議会設置要綱

令和3年12月23日

告示第148号

(目的及び設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号)の規定に基づき、障害者相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、東彼杵町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談支援事業に関すること。

(2) 障害福祉に関する困難事例の対応のあり方に関すること。

(3) 地域の障害福祉関係機関によるネットワークの構築等に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発、改善に関すること。

(5) 町障害者計画及び町障害福祉計画等の作成等に関すること。

(6) その他障害福祉に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 雇用・就労関係者

(6) 障害者団体関係者

(7) 学識経験者

(8) 民生委員・児童委員

(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補欠委員を委嘱するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議において必要と認めたときは、関係者等の出席又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第7条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

東彼杵町障害者自立支援協議会設置要綱

令和3年12月23日 告示第148号

(令和3年12月23日施行)