○東彼杵町事業継続支援給付金交付要綱

令和3年10月13日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県下全域へ特別警戒警報や県独自の緊急事態宣言の発令、長崎市・佐世保市内へまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、事業収入が減少した東彼杵町内の中小事業者に対し、東彼杵町事業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することを目的とする。

(対象事業者)

第2条 この要綱による給付金の交付を受けることができる者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和3年8月6日時点において、法人の場合は本社所在地、個人事業者の場合は住民票上の住所が、東彼杵町内にあること。

(2) 令和3年8月または9月の月間事業収入(申請者が営む事業の全事業収入)が対2020年(または対2019年)の同月比で30%以上50%未満減少していること。なお、創業の時期により月間事業収入対前年比が算出できない場合は、東彼杵町事業継続支援給付金申請要領に記載した取扱いにより、減収率を算出することとする。

(3) 令和3年8月10日から9月24日の間、県の営業時間短縮要請等に協力した県内飲食店・遊興施設と直接・間接の取引があること、または令和3年8月7日から9月24日の間、県下による不要不急の外出・移動自粛要請により直接の影響を受けたこと。

(4) 令和3年8月、9月分の国の月次支援金、県の大規模集客施設時短要請協力金及び県内各市町の飲食店等営業時間短縮要請協力金の対象でないこと。

(5) 令和3年3月31日以前から、県内で事業を営んでいること。

(6) 法人税法別表第1(昭和40年法律第34号)に規定する公共法人でないこと。

(7) 政治団体、宗教上の組織または団体でないこと。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(10) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者、その他東彼杵町長が認めるものでない者

(給付金の額)

第3条 この要綱に基づき交付する給付金の額は、1事業者につき8月及び9月のひと月あたり最大10万円とし、事業収入減少額を上限とする。また給付金の額は千円未満切捨てとする。

(給付金の申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 東彼杵町事業継続支援給付金支給申請書(様式第1号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請期間は令和3年10月20日から同年12月24日までとし、郵送の場合は当日消印までを有効とする。

(給付金の交付決定)

第5条 町長は前条による申請があった場合は、その内容を審査し、給付の可否を決定する。

2 町長は前項の審査により、給付の決定を行った場合は、申請者に対し速やかに給付金を交付する。なおこの場合、申請者に給付金の振込を行うことをもって交付決定通知を行ったものとする。また審査の結果、給付を行わない場合は、東彼杵町事業継続支援給付金支給却下通知書(様式第3号)により通知する。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する給付金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 給付金の申請において、申請要件に該当しない事実や不正があったとき。

(2) 前号のほか、町長が給付金の支給について不適当と認めるとき。

(給付金の返還)

第7条 町長は前条の取消しを行った場合においては、既に交付した給付金の返還を命じる。またこの場合、給付金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(給付金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を命じる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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東彼杵町事業継続支援給付金交付要綱

令和3年10月13日 告示第116号

(令和3年10月13日施行)