○年金被保険者情報を活用した職権による東彼杵町国民健康保険資格喪失の事務処理要領
令和3年10月8日
告示第111号
(目的)
第1条 この要領は、東彼杵町国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における、職権による国民健康保険資格喪失の処理に関し必要な事項を定め、もって被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。
(根拠等)
第2条 事務処理に当たっては、「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」(平成23年2月22日付保国発0222第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)及び東彼杵町と日本年金機構との間で締結した「国民健康保険の適用事務に必要な情報等の取扱いに関する利用申込書兼利用契約同意書」(令和2年1月6日付)に規定された事項を遵守するものとする。
(被用者保険の加入状況の確認)
第3条 被用者保険に加入していることの確認は、日本年金機構から提供される次の各号の情報に基づいて行うものとする。
(1) 第1号・第3号被保険者資格喪失・訂正者一覧表
(2) 年金相談用可搬型窓口装置により提供される国民年金被保険者情報
(資格喪失届出の勧奨)
第4条 前条の規定により被用者保険に加入していることが確認された被保険者の世帯主に対して、次に掲げる手順により資格喪失届出の勧奨を行うものとする。
(1) 東彼杵町国民健康保険資格喪失届出勧奨通知書(様式第1号)の送付又は電話連絡等による勧奨。
(職権による資格喪失処理)
第5条 職権により資格喪失処理ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 次のいずれにも該当する者。
(イ) 被保険者が単身世帯であること。ただし、世帯員がいる場合でも「第1号・第3号被保険者資格喪失・訂正者一覧表」により世帯全員の資格喪失年月日が確認できる場合を除く。
(ロ) 前条に規定する「資格喪失届出再勧奨通知書」に記載した提出の指定日までに届出がない者。
(ハ) 居所不明者でない者。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2第1項の規定により、被保険者の雇用主又は保険者に対して行う健康保険の加入状況等の照会をした結果、被用者保険の資格を有している事実が判明した者。
(関係書類の保管)
第7条 第5条により資格喪失処理を行った場合の関係書類は、5年間これを保管するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。