○東彼杵町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領

令和3年10月8日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要領は、「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」(平成4年3月31日保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(居所不明者の定義等)

第2条 この要領において居所不明被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 更新のため送付した国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返送者

(2) 国民健康保険税納税通知書及び督促状の返送者

(3) 訪問時の常時不在者

(帳簿の作成)

第3条 居所不明被保険者の処理経過を明確にするため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 居所不明被保険者の調査対象者名簿及び管理簿(様式第1号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号。以下「調査台帳」という。)

(居所不明被保険者の調査)

第4条 調査対象者に対して、次の各号に掲げる事項について調査を行う。

(1) 被保険者証の更新に関する事項

(2) 国民健康保険税の納付状況に関する事項

(3) 国民健康保険の受診状況に関する事項

(4) 住民基本台帳の異動状況に関する事項

(5) 町民税の納付状況に関する事項

(6) 国民年金の納付状況に関する事項

(7) 水道の使用及び納付状況に関する事項

(現地調査等)

第5条 調査対象者に対して、前条に定める調査のほか、次の各号に掲げる事項について現地調査等を行う。

(1) 住所地に関する次の事項

 被保険者の居住状況

 同居人からの情報収集

 家主・管理人からの情報収集

 近隣者からの情報収集

(2) 勤務先での勤務状況に関する事項

(3) その他必要と認められる調査事項

2 前条及び前項の調査は、関係主管課と連携して行うものとする。

(不現住国民健康保険被保険者の認定)

第6条 前2条により調査した結果、届出地に居住していない事実が明らかになった者を、不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定する。ただし、不現住被保険者であることの認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。

(資格喪失年月日)

第7条 資格喪失年月日は、次に掲げる区分による。

(1) 届出地に居住していない事実が資料等から確認できる場合は、その日。

(2) 届出地に居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日。

(住民基本台帳の消除依頼)

第8条 第6条により不現住被保険者として認定した者については、「国民健康保険被保険者の居所不明確認による住民票の職権処理依頼書」(様式第3号)により、住民基本台帳担当課へ関係資料を添えて職権消除の依頼をする。住民基本台帳担当課はそれを受けて、「国民健康保険被保険者の居所不明確認による住民票の職権処理回答書」(様式第4号)により国民健康保険担当課へ回答するものとする。

(資格喪失処理)

第9条 被保険者資格の喪失処理については、次に掲げる手順により行うものとする。

(1) 不現住被保険者として住民票が消除されたことの確認。

(2) 国民健康保険被保険者台帳への記載。

(3) 資格喪失年月日以降に係る国民健康保険税の調定取消し。

(関係書類の保管)

第10条 この要領により資格喪失処理を行った者に係る調査対象者名簿等の関係書類は、5年間これを保管するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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東彼杵町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領

令和3年10月8日 告示第110号

(令和3年10月8日施行)