○東彼杵町営業時間短縮要請協力金(令和3年度第2期及び第3期)交付要綱
令和3年9月10日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮を行った事業者に対して、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)を交付することを目的とする。
(1) 第2期とは長崎県が営業時間短縮要請を行った、令和3年8月24日から同年9月6日の期間をいう。
(2) 第3期とは長崎県が営業時間短縮要請を行った、令和3年9月7日から同年9月12日の期間をいう。
(対象事業者)
第3条 この要綱による協力金の交付を受けることができる者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 運営する店舗が東彼杵町内に所在し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
(2) 店舗が以下のいずれかの日以前から運営されていること。
ア 第2期における協力金を申請しようとする場合、令和3年8月23日
イ 第3期における協力金を申請しようとする場合、令和3年9月6日
(3) 以下のいずれかの期間において、長崎県の要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする。)又は終日休業したこと。ただし、通常の営業時間が朝5時から夜8時までの枠内の場合は対象外とする。なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店にあっては朝5時から夜9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜8時までとする。)又は終日休業したこと。ただし、通常の営業時間が朝5時から夜9時までの認証店にあっては、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮したものに限る。この場合、酒類の提供は夜7時までとし、通常の営業時間が朝5時から夜8時までの枠内の場合は対象外とする。
ア 第2期における協力金を申請しようとする場合、令和3年8月24日から同年9月6日の全期間
イ 第3期における協力金を申請しようとする場合、令和3年9月7日から同年9月12日の全期間
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者、その他東彼杵町長が認める者でないこと。
(協力金の算定方法及び額)
第4条 この交付要綱で定める1店舗あたりの協力金の算定方法及び額は、別表の通りとする。
(協力金の申請)
第5条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 東彼杵町営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式第1号)
(2) 申請する店舗の情報(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請期間は令和3年9月13日から同年11月1日までとし、郵送の場合は当日消印までを有効とする。
(協力金の交付決定)
第6条 町長は前条による申請があった場合は、その内容を審査し、給付の可否を決定する。
(1) 給付金の申請において、申請要件に該当しない事実や不正があったとき。
(2) 前号のほか、町長が協力金の支給について不適当と認めるとき。
(協力金の返還)
第8条 町長は前条の取消しを行った場合においては、既に交付した協力金の返還を命じる。またこの場合、協力金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を命じる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協力金交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表 1店舗あたりの協力金の算定方法及び額
事業規模 | 算定方法 | 2020年又は2019年の各月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く) | 1日あたりの支給額 | ||
第2期:8月~9月 | 第3期:9月 | ||||
第2期 | 第3期 | ||||
中小企業(個人事業主含む) | 売上高方式 | 8万3,333円以下 | 2万5,000円 | 2万5,000円 | |
8万3,333円超25万円未満 | 2020年又は2019年の8月~9月における1日あたりの飲食業売上高の3割 | 2020年又は2019年の9月における1日あたりの飲食業売上高の3割 | |||
25万円以上 | 7万5,000円 | 7万5,000円 | |||
大企業(中小企業も選択可) | 売上高減少額方式 | 2020年又は2019年との比較による本年8月~9月の1日あたりの飲食業売上高減少額の4割。ただし、上限「20万円」又は「2020年又は2019年の8~9月における1日あたりの飲食業売上高の3割」のいずれか低い額 | 2020年又は2019年との比較による本年9月の1日あたりの飲食業売上高減少額の4割。ただし、上限「20万円」又は「2020年又は2019年の9月における1日あたりの飲食業売上高の3割」のいずれか低い額 |