○東彼杵町営業時間短縮要請協力金(令和3年度第1期)交付要綱

令和3年8月20日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮を行った事業者に対して、東彼杵町営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)を交付することを目的とする。

(対象事業者)

第2条 この要綱による協力金の交付を受けることができる者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 運営する店舗が東彼杵町内に所在し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。

(2) 店舗が令和3年8月9日以前から運営されていること。

(3) 令和3年8月10日から同年8月23日の全期間において、長崎県の要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする。)又は終日休業したこと。ただし、通常の営業時間が朝5時から夜8時までの枠内の場合は対象外とする。なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店にあっては朝5時から夜9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜8時までとする。)又は終日休業したこと。ただし、通常の営業時間が朝5時から夜9時までの認証店にあっては、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮したものに限る。この場合、酒類の提供は夜7時までとし、通常の営業時間が朝5時から夜8時までの枠内の場合は対象外とする。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(6) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者、その他東彼杵町長が認める者でないこと。

(協力金の算定方法及び額)

第3条 この交付要綱で定める協力金の算定方法及び額は、別表の通りとする。

(協力金の申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 東彼杵町営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式第1号)

(2) 申請する店舗の情報(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請期間は令和3年8月24日から同年9月30日までとし、郵送の場合は当日消印までを有効とする。

(協力金の交付決定)

第5条 町長は前条による申請があった場合は、その内容を審査し、給付の可否を決定する。

2 町長は前項の審査により、給付の決定を行った場合は、申請者に対し速やかに協力金を交付する。なおこの場合、申請者に協力金の振込を行うことをもって交付決定通知を行ったものとする。また審査の結果、給付を行わない場合は、東彼杵町営業時間短縮要請協力金の不支給に関する通知(様式第4号)により通知する。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する協力金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 給付金の申請において、申請要件に該当しない事実や不正があったとき。

(2) 前号のほか、町長が協力金の支給について不適当と認めるとき。

(協力金の返還)

第7条 町長は前条の取消しを行った場合においては、既に交付した協力金の返還を命じる。またこの場合、協力金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を命じる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協力金交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表 1店舗あたりの協力金の額

事業規模

算定方法

2020年又は2019年の8月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く)

1日あたりの支給額

中小企業(個人事業主含む)

売上高方式

8万3,333円以下

2万5,000円

8万3,333円超25万円未満

2020年又は2019年の8月における1日あたりの飲食業売上高の3割

25万円以上

7万5,000円

大企業(中小企業も選択可)

売上高減少額方式


2020年又は2019年との比較による本年8月の1日あたりの飲食業売上高減少額の4割。ただし、上限「20万円」又は「2020年又は2019年の8月における1日あたりの飲食業売上高の3割」のいずれか低い額

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東彼杵町営業時間短縮要請協力金(令和3年度第1期)交付要綱

令和3年8月20日 告示第93号

(令和3年8月20日施行)