○東彼杵町放課後児童健全育成施設設置条例
令和3年12月15日
条例第21号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき放課後児童健全育成事業を実施するため、放課後児童健全育成施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千綿小学校放課後児童健全育成施設 | 東彼杵町平似田郷740番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。