○東彼杵町新型コロナウイルス感染症対策飲食店緊急営業継続支援金交付要綱
令和3年7月2日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、令和2年中から引き続き令和3年中においても利用客等が著しく減少し、回復の兆しが見えない深刻な状況となっている町内飲食店に対して、緊急的な営業継続支援金(以下「支援金」という。)を支給することで、事業継続及び従業員雇用確保等の経営を支援することを目的とする。
(交付要件者)
第2条 この要綱による支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 運営する店舗が東彼杵町内に所在し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店又は喫茶店営業許可を受けている飲食店であること。
(2) 店舗が2021年3月1日以前から営業されており、引き続き事業を継続する意思があること。
(3) 2021年3月又は4月、若しくは5月のうち、いずれか1月の売上高が2019年時、又は2020年時の同月と比較し、50パーセント以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。なお、2019年又は2020年の当該月中に一時的な休業等により、比較がし難い場合には比較年を1年遡ることができる。又は、創業の時期により売上高の比較が確認できない場合、創業後の売上高の推移を確認し、任意の連続する3箇月の売上の平均額をもって売上高減少の影響度を判断するものとする。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者、その他東彼杵町長が認めるものでない者
(支援金の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 東彼杵町新型コロナウイルス感染症対策飲食店緊急営業継続支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請期間は2021年7月5日から同年8月30日までとし、郵送の場合は当日消印までを有効とする。
(支援金の交付決定)
第5条 町長は前条による申請があった場合は、その内容を審査し、支援金交付の適否を決定する。
(1) 支援金の申請において、第2条の対象要件に該当しない事実や虚偽の申請その他不正の手段により支援金の受給があったとき。
(2) 前号のほか、町長が支援金の交付について不適当と認めるとき。
(支援金の返還)
第7条 町長は前条の取消しを行った場合においては、既に交付した支援金の返還を命じる。またこの場合、支援金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(支援金の額に年率10.95パーセントの割合で計算した額)の納付を命じる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
店舗面積 | 売上高の減少率 | ||
50%以上60%未満 | 60%以上70%未満 | 70%以上 | |
50m2未満 | 200,000円 | 300,000円 | 400,000円 |
50m2以上100m2未満 | 300,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
100m2以上 | 400,000円 | 500,000円 | 600,000円 |