○東彼杵町出納員及びその他の会計職員の設置に関する規則

令和3年4月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に定める出納員及びその他の会計職員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出納員及び会計職員)

第2条 町長は、会計管理者の権限に属する出納その他の会計事務を補助させるため、出納員及び会計職員を置く。

2 出納員は、次に掲げる者をもって充てるものとし、別に辞令を発せられることなくその職にある期間中、出納員に命じられたものとする。

税財政課長、町民課長、会計課会計係長、教育委員会次長、千綿支所長

3 出納員は、会計管理者の命を受け、次の各号に掲げる事務を分掌する。

(1) 所管において収納すべき必要が生じた歳入金の収納及び保管

(2) その他必要とされる会計事務

4 会計職員は、次に掲げる職員をもって充てるものとし、別に辞令を発せられることなくその職にある期間中、会計職員に命じられたものとする。

総務課

総務課長 防災交通係長 総務係長

税財政課

財政管財係長 住民税係長 固定資産税係長 収納対策係長

住民税係員 固定資産税係員 収納対策係員

町民課

戸籍係長 戸籍係員 環境衛生係長 環境衛生係員

長寿ほけん課

ほけん年金係長 ほけん年金係員 長寿支援係長 長寿支援係員

こども健康課

子育て支援係長 子育て支援係員 健康増進係長 健康増進係員

建設課

建設課長 管理係長 管理係員

教育委員会

社会教育係長 社会教育係員

5 会計職員は、出納員の命を受けて出納員の事務の一部を分掌する。

6 町長は、第2項及び第4項の規定によるほか、必要に応じて出納員を任命し、又は出納員の指名に基づき会計職員を任命する。この場合において、任命は通知又はその他の方法によって代えることができる。

(出納員の補欠任命)

第3条 町長は、前条第2項の出納員が次の各号に掲げる場合においては、当該出納員が所属する課等に所属する職員のうちから出納員を1人任命する。

(1) 死亡、退職等のため欠けたとき。

(2) 出張、休暇、事故等のためその業務に支障があるとき。

2 前条第2項の出納員は、前項の規定による任命があった期間中、解任されたものとみなす。

(出納員等の異動報告)

第4条 出納員及び会計職員に異動があったときは、当該職員が所属する課の課長は、速やかに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町出納員及びその他の会計職員の設置に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

東彼杵町出納員及びその他の会計職員の設置に関する規則

令和3年4月12日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和3年4月12日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第4号
令和5年12月12日 規則第28号