○東彼杵町公営企業会計への短期資金貸付要綱

令和3年1月8日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町一般会計の資金を、東彼杵町水道事業及び下水道事業会計(以下「公営企業会計」という。)に短期貸付けをすることにより、公営企業会計の資金の効率的活用と金利負担の軽減を図るため、資金を貸付ける条件等について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの額)

第2条 貸付額は、当該年度の一般会計内の予算額を限度として、予算の範囲内において決定するものとする。

(貸付けの条件)

第3条 貸付条件等は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率は、貸付日における地方公共団体金融機構の同一償還条件による利率とする。

(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日から償還する日までの日数とする。

(3) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(4) 利息相当額の支払いは、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。

(5) 借入期間及び償還期限は、1会計年度を超えることはできないものとする。

(貸付けの申込)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする公営企業会計の管理者(以下「申請者」という。)は、短期貸付金借入申込書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 前条に規定する借入申込書を受理した町長は、貸付けの可否を審査し、速やかに短期貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第6条 前条に規定する貸付決定の通知を受けた申請者は、短期貸付金借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

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東彼杵町公営企業会計への短期資金貸付要綱

令和3年1月8日 告示第2号

(令和3年1月8日施行)