○東彼杵町休日保育利用登録実施要綱
令和2年11月16日
告示第150号
(目的)
第1条 この要綱は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成27年内閣府告示第49号)において規定される休日保育加算について、加算の対象となる児童を認定し登録することで、休日保育の適正な実施を目的とする。
(休日の定義)
第2条 この要綱において休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定される休日をいう。
(対象となる児童)
第3条 この要綱における休日保育の対象となる児童は、原則、休日に常態的に保育を必要とする東彼杵町が認定した保育認定子どもである。
(利用申請)
第4条 休日保育を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、事前に、休日保育利用登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請は、年度を通して利用する場合、前年度の3月10日までに行い、年度途中から利用する場合、利用希望日の前月10日までに行う。ただし、次条第3項に規定する突発的に保育を必要とする場合は、この限りでない。
(要件の確認)
第5条 第3条に定める要件の確認は、被雇用者においては、休日の就労状況について記載された勤務(内定)証明書により行い、自営業者においては、就労(予定)状況申告書により行う。
2 就労以外の事由により保育認定を受けた申請者においては、保育認定時に提出された書類において要件を確認する。
3 前2項により要件が確認できない場合であって、突発的に保育を必要とする事由が発生した場合においては、要件を満たすことが分かる書類等を提示することにより確認する。
(決定)
第6条 町長は、第4条の規定による申請書を受理したときは、速やかに利用について決定するものとする。
3 申請者は、年度内で初めて休日保育を利用するときは、休日保育利用登録決定通知書を、実施施設に提示する。
(認定期間)
第7条 認定期間は、最大で1年間とし、第5条第3項の場合は、要件を満たすと認められる期間とする。
(登録)
第8条 町長は、休日保育の利用を許可した申請者(以下「利用者」という。)について休日保育利用登録台帳(第3号様式)に登録する。
(更新)
第9条 翌年度も引き続き利用を希望する場合は、当該年度の3月10日までに申請書を町長へ提出する。
(変更届)
第10条 利用者は、休日保育を利用する必要がなくなったときには、速やかに休日保育利用登録辞退届(第4号様式)により町長に届け出なければならない。
(休日保育利用の解除等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休日保育利用を一時停止させ、又は休日保育利用を解除することができる。
(1) 利用児童が感染症等に罹り感染のおそれがあると認めたとき。
(2) 他の利用児童に悪影響があると認めたとき。
(3) 利用者が町長の行う保育上の指示に従わなかったとき。
(4) その他休日保育利用の必要がないと認めたとき。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 町長は、施行日前においても、利用登録に係る利用申請の受付その他、登録に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。