○東彼杵町産後ケア事業実施要綱

令和2年11月9日

告示第148号

(趣旨)

第1条 心身ともに不安定になりやすい出産後の母子に対し、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的とし、実施する東彼杵町産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する出産後1年未満の女性並びにその新生児及び乳児で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 産褥期において母親に体調不良又は育児不安等がある者

(2) 前号に定めるもののほか、産後の経過に応じた支援を必要とする者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 母子のいずれか又は両方が感染症疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等をいう。)にり患している場合

(2) 産婦に入院加療の必要がある場合

(3) 産婦に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要がある場合(事業を利用することについて、医師が可能と判断した場合を除く。)

(事業の委託)

第3条 事業は、あらかじめ町長が適当と認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

2 委託事業者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 事業の担当者として、助産師又は看護師を1人以上置くこと。

(2) ショートステイの事業を実施する場合は、24時間体制で、1人以上の助産師、保健師又は看護師を配置すること。

(3) ショートステイ又はデイケアの事業を実施する場合は、安全かつ、快適に提供できる居室の設備を有すること。

3 第1項の場合において、町長は、事業の結果知りえた個人情報の漏えいを防止するため、個人情報の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講じるものとする。

(事業の利用種別及び内容)

第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとし、その内容は、利用種別の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 訪問ケア 助産師が対象者の自宅等へ訪問し、母体並びにその新生児及び乳児のケア、育児指導等を実施することをいう。

(2) デイケア 母子に日帰りで施設を利用させ、母体並びにその新生児及び乳児のケア、育児指導等を実施することをいう。

(3) ショートステイ 母子を施設に宿泊させ、母体の回復を図り、母体並びにその新生児及び乳児のケア、育児指導等を実施することをいう。

2 前項各号の母体並びにその新生児及び乳児のケア、育児指導等の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴、授乳等の育児指導

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める保健指導

(事業の利用)

第5条 対象者が1回の出産につき事業を利用することができる回数又は日数は、それぞれ利用種別ごとに、訪問ケアは2回以内、デイケアは3回以内、ショートステイは7日以内とする。ただし、やむを得ない理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(利用申請及び承認)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、東彼杵町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)(以下「申請書兼同意書」という。)を事前に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 町長は、申請書兼同意書を受理した場合において、その内容を審査し、事業の利用を承認するときにあっては東彼杵町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときにあっては東彼杵町産後ケア事業利用申請不承認通知書(様式第3号)により、それぞれ利用申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業の利用を承認したときは、東彼杵町産後ケア利用依頼書(様式第4号)により委託事業者に通知するものとする。

(利用者負担金)

第7条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、事業に要する費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとする。ただし、利用者が生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する場合は、利用者負担金の全額を免除するものとする。

2 事業の実施に要する1回当たりの費用の額及び利用者負担金の額は、年度ごとに、町長が委託事業者と協議し、別に定める。

3 利用者は、委託事業者が利用者を訪問するに当たり、駐車場料金その他の費用が発生したときは、当該費用の実費相当額を負担するものとする。

4 前各項に規定する負担金は、利用者が委託事業者に直接支払うものとする。

(利用制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。

(1) 利用者が対象者に該当しなくなった場合

(2) 委託事業者が実施体制の維持が困難と判断した場合

(3) 委託事業者が実施施設の利用を不適当と認めた場合

(実施結果の報告)

第9条 委託事業者は、事業を実施した月ごとに、訪問支援の実施状況について、東彼杵町産後ケア事業実施報告書(様式第5号)により、町長に報告するものとする。

2 委託事業者は、継続的に支援が必要な利用者について、町と連携を図り、情報交換等に努めるものとする。

(委託料)

第10条 事業の委託料は、別に定める事業委託料から利用者負担金に相当する額を減じて得られる額を、委託料として委託事業者へ支払うものとする。ただし、第7条第1項の規定により免除した場合は、利用者負担金に相当する額を減じないものとする。

2 委託事業者は、事業を実施した月ごとに、前項の委託料を町長に請求するものとする。この場合において、委託事業者は、東彼杵町産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)第9条第1項に規定する報告書を添えて、実施した月の翌月15日までに提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、別に締結する契約に基づき、第1項に規定する委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第11条 委託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、事業実施年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(報告調査)

第12条 町長は、委託事業者に対し、事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は記録の閲覧その他の必要な調査をすることができる。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年10月1日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東彼杵町産後ケア事業実施要綱

令和2年11月9日 告示第148号

(令和3年10月1日施行)