○東彼杵町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年11月2日
告示第140号
(目的及び設置)
第1条 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児等に関する切れ目ない支援体制を構築することを目的とした東彼杵町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東彼杵町子育て世代包括支援センター
(2) 位置 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6 東彼杵町役場 こども健康課内
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情把握に関すること
(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談、情報提供、助言及び保健指導に関すること
(3) 支援が必要な妊産婦への支援プラン策定に関すること
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要と認める事項に関すること
(職員の配置)
第4条 センターには、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を配置し、その指揮命令者は、こども健康課長とする。
(秘密の保持)
第5条 センターに従事する者は、正当な理由なく業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。