○職務に専念する義務の特例に関する規則
令和2年11月24日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年東彼杵町条例第16号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除される場合を定める。
(職務専念義務の免除)
第2条 前条の規定により、職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 町行政と密接な関係を有し、町が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合
(2) 学校その他の団体等から委嘱されて講演又は講義を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)の代表者として町当局と交渉を行う場合
(4) 職員団体の一員として参加する労働者の行事で特に町長が必要と認める行事に参加する場合
(5) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員としての活動を行う場合
(6) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合並びにこれらの審理に出席する場合
(7) 法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求を行う場合及び法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求を行う場合並びにこれらの審理に出席する場合
(8) 法第55条第11項の規定により不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(9) 定期健康診断の代わりとなる人間ドック等の受診を受ける場合及び定期健康診断又は人間ドックの結果、精密検査を要する場合
(10) 町内で実施される献血に協力する場合
(11) その他町長が承認した場合
(手続き)
第3条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、事前にその事由を記載して町長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、その性質又はやむを得ない事情により事前に申請をすることができないときは、その限りではない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。