○東彼杵町新生児特別給付金支給要綱

令和2年10月15日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による、子育て世代の経済的負担を軽減するため、国の特別定額給付金の支給対象とならない、令和2年4月28日以降に生まれた子どもの父又は母に対し、給付する東彼杵町新生児特別給付金について、必要な事項を定める。

(支給対象児)

第2条 給付金の対象となる子どもは、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した児であって、東彼杵町の住民基本台帳に記録された者(以下「支給対象児」という。)

(受給者)

第3条 給付金を受給できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 支給対象児を監護し、生計を同じくする父又は母(申請日時点で父母のいずれも不存在の場合は、支給対象児を養育する者を受給者とみなす。)で、第5条規定による支給申請の日までにおいて、東彼杵町の住民基本台帳に登録のあるもの

(2) 他の市町村で同様の給付金の支給を受けていないこと

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、支給対象児1人につき10万円とする。

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、東彼杵町新生児特別給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を受け付ける期間(以下「申請受付期間」という。)は、令和3年4月30日までとする。

(支給決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、給付金支給の可否を決定し、東彼杵町新生児特別給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給等)

第7条 町長は、前条の規定により給付金支給の決定を受けた者に対し、給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給は、支給対象児1人につき1回に限るものとする。

(資格の喪失)

第8条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給付金の支給を受ける資格を失う。

(1) 申請受付期間に給付金の支給申請を行わないとき

(2) 給付金支給申請の前に、支給対象児または、受給者が転出したとき

(3) その他、町長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき

(決定の取消し)

第9条 町長は、給付金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき

(2) その他町長が適当でないと認めたとき

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月15日から施行する。

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東彼杵町新生児特別給付金支給要綱

令和2年10月15日 告示第136号

(令和2年10月15日施行)