○東彼杵町乳児一般健康診査及び精密健康診査事業実施要綱
令和2年10月1日
告示第132号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により乳児の健康診査(以下「乳児健康診査」という。)を実施し、その健康管理に努め、もって乳児の健康増進に期することを目的とする。
(乳児健康診査及び種類と対象者)
第2条 乳児健康診査の種類は、一般健康診査及び精密健康診査とし、その対象者は、町内に住所を有する乳児とする。ただし、精密健康診査は、一般健康診査の結果、医師が更に精密な健康診査を必要と判断した乳児で、町長から妊婦・乳児・1歳6か月児・3歳児精密健康診査・判定相談受診票(様式第1号。以下「精密健康診査受診票」という。)を交付された乳児を対象とする。
(乳児健康診査の実施)
第3条 乳児健康診査は、町長が長崎県市町村社会福祉振興協議会(以下「振興協議会」という。)を通じて委託した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において実施する。
2 一般健康診査は、原則として、乳児前期から後期までの各期を通じて2回行うものとし、その時期は、次表に掲げるとおりとする。なお、低出生体重児等で医師が必要と認めるときは、この限りではない。
時期 | 時期 |
乳児1回目 | 生後3~6か月 |
乳児2回目 | 生後9~11か月 |
3 精密健康診査は、疑われる1疾患に対して1回行う。
(健康診査の内容)
第4条 一般健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 身体計測
(3) 診察(心疾患、股関節脱臼の有無)
(4) その他
2 精密健康診査の内容は、一般健康診査の結果、医師が必要と判断したものとする。
(乳児健康診査受診票等の交付及び交付台帳の備付け)
第5条 町長は、法第15条に定める妊娠の届出のあった妊婦に対し、乳児一般健康診査受診票(様式第2号。以下「一般健康診査受診票」という。)の各票の交付番号欄に母子健康手帳交付番号を記載して交付するものとする。この場合において、対象となる妊婦又は乳児が、町外から転入した者で、乳児健康診査の交付対象と確認された場合は、転入元における一般健康診査の受診状況を聴取し、月齢に応じて交付するものとする。
2 一般健康診査の結果、医師が精密健康診査を必要と認めた乳児は、乳児精密健康診査受診申請書(様式第3号。以下「精密健康診査申請書」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の精密健康診査申請書を受理したときは、精密健康診査受診票を交付するものとする。
(受診票の取扱い及び母子健康手帳の活用)
第6条 乳児の養育者は、一般健康診査の受診票及び母子健康手帳を委託医療機関に提出して乳児健康診査を受診するものとする。
(費用の請求及び支払)
第7条 一般健康診査の費用の額は、委託医療機関との協議により定める額とする。
2 精密健康診査の費用の額は、社会保険点数により算定した額から、医療保険各法による負担額を控除した額とする。
3 健康診査を行った委託医療機関は、振興協議会に対し乳児健康診査に要した費用の報告を行うものとし、振興協議会は、各委託医療機関からの報告を取りまとめ、健康診査が実施された月の翌月末までに町長に費用の請求を行うものとする。
4 町長は、前項の規定により振興協議会から請求された費用の内容を審査し、適正であると認めたときは、請求書の提出があった月の翌月15日までに振興協議会へ費用を支払うものとする。この場合において、振興協議会は、費用を領収後、速やかに各委託医療機関に対し報告を受けた費用を支払うものとする。
(委託外医療機関において健康診査を受けた場合)
第8条 里帰り出産などにより、委託外医療機関において健康診査を受けた場合は、妊婦・乳児一般・精密健康診査費用支給申請書(様式第6号)に検査結果の写し及び領収書の類を添付し町長へ申請する。
2 前項の申請を行うことのできる期間は、乳児健康診査を受診した日から6月以内の期間とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、申請者に支給するものとする。この場合において、支給額は、町長が振興協議会と締結した委託契約書に記載された単価の額を上限として、申請者が現に支払った額とする。
(事後指導)
第10条 町長は、乳児健康診査の結果に基づき、必要に応じて事後指導を行わなければならない。この場合において、町長は、当該乳児健康診査を実施した医療機関等と連携を密にし、保健指導を行うものとする。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。