○東彼杵町土砂災害特別警戒区域に所在する土地の固定資産評価に関する要綱

令和2年10月1日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東彼杵町内の土砂災害特別警戒区域(以下「レッドゾーン」という。)に所在する土地の固定資産評価を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 画地 1筆又は隣接する2筆以上の宅地について、その利用状況等から一体をなしていると認められる宅地

(2) 宅地比準土地 宅地の評価に準じて評価する土地(雑種地)

(補正方法)

第3条 固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)において、価格事情に著しい影響があると認められる場合に行うことができるとされている「所要の補正」として、個々の画地ごとにその評価額に対して補正を適用する。

(補正対象)

第4条 補正の対象となる土地は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき、レッドゾーンに指定された区域に所在する土地のうち、課税地目が宅地及び宅地比準土地であるものとする。

2 町長は、土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書を基に、前項に関する土地の状況について明らかにした図を備えるものとする。

(補正率)

第5条 前条の土地に適用する第3条の補正率は、画地に占めるレッドゾーンの割合に応じ、次のとおりとする。

画地に占めるレッドゾーンの割合

評価額に乗ずる補正率

25パーセント未満

0.90

25パーセント以上50パーセント未満

0.80

50パーセント以上

0.70

(補正の適用)

第6条 レッドゾーンの区域の指定により新たに補正の対象の土地となった場合は、その変更のあった日の属する年の翌年以降の最初の基準年度の固定資産評価から変更する。

(補正の解除)

第7条 レッドゾーンの区域の変更等により第4条の条件を満たさない土地となった場合は、その変更があった日の属する年の翌年以降の最初の基準年度の固定資産評価から変更する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の固定資産評価から適用する。

東彼杵町土砂災害特別警戒区域に所在する土地の固定資産評価に関する要綱

令和2年10月1日 告示第128号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税/ 税
沿革情報
令和2年10月1日 告示第128号