○東彼杵町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

令和2年3月5日

水道事業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、東彼杵町公共下水道の供用を開始した区域において、くみ取便所を水洗式に改造する個人に対して、改造に要する資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給について必要な事項を定め、もって公共下水道の普及促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において用いる用語の意義は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 既設くみ取便所(便槽及び浄化槽を含む。)を水洗便所に改造し、これと同時に施工する排水管その他の排水設備の工事をいう(新築家屋における便所等の新設及び増改築による増設等は除く。)

(2) 取扱金融機関 町が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。

(3) 融資あっせん 公共下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に資金の貸付けをさせるためのあっせんをいう。

(4) 借受人 融資あっせんを受け、資金の貸付けを受けた者をいう。

(融資あっせん資格者)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 自己資金のみでは、改造工事に要する費用を一時に負担することが困難である者

(2) 建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(3) 融資を受けた資金の償還について支払能力を有する者

(4) 町税、公共下水道事業受益者負担金及び公共下水道使用料を滞納していないこと。

(5) 供用開始の公示の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて、相当の理由があると認められるときは、この限りでない。

(6) 管理者が適当と認める連帯保証人2人を有すること。

2 前項第6号の連帯保証人は、弁済完了時の年齢が70歳以下の者で、独立の生計を営み、次の要件を備えるものでなければならない。

(1) 町内に住所を有する者であること。ただし、要件を満たす者が居ないときは、町外に住所を有する者をもって充てることができる。

(2) 融資を受けた資金の償還について保証能力を有する者

(3) 町税及び公共下水道負担金等を滞納していない者であること。

(4) その他管理者が特に認めたもの

3 当該融資を受けた者は、連帯保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、直ちに他の連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第7号)及び新保証人に係る保証人調書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

4 前項の承認を受けた者は、速やかに連帯保証人変更承認通知(様式第8号)に必要書類を添付して取扱金融機関に提出し、当該契約の変更契約を締結しなければならない

(融資の限度額)

第4条 改造資金の融資あっせんの金額は、改造工事1件につき80万円以内で、管理者が査定した金額とする。

2 前項において「1件」とは、1個のくみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造することをいう。ただし、アパート等については管理者が別に定める。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資利率は、無利息とする。ただし、遅延利息は融資を受けた者の負担とする。

(2) 償還は、融資を受けた日から起算して60箇月以内において、毎月元金均等償還の方法により償還するものとする。ただし、残額の全部を一括して繰り上げて償還することができる。

2 遅延利息その他の融資条件の変更については、管理者と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。

(融資あっせんの申請)

第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 申請人及び連帯保証人の町税納税証明書及び所得証明書

(2) 排水設備工事費内訳書(様式第2号)

(3) その他管理者が必要と認める書類

(融資あっせんの通知及び内示)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは、速やかに融資あっせんの可否を決定し、その結果を水洗便所改造資金融資あっせんに係る通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 管理者は、前項の内示に際し、必要な条件を付することができる。

(工事完成届)

第8条 申請者は、改造工事が完了したときは、水洗便所改造工事完成届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて管理者に届け出なければならない。

(1) 排水設備工事費内訳書(様式第2号)

(2) その他管理者が必要と認める書類

(融資あっせんの決定及び通知)

第9条 管理者は、前条の届出があったときは、認定額を決定し、申請者に通知する。

2 管理者は、前項の決定に際し、融資の有効期限その他必要な条件を付することができる。

(融資の手続)

第10条 前条の通知を受けた者は、取扱に対して、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第5号)

(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類

2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規程の定める条件により融資を行うものとする。

(届出の義務)

第11条 借受人又は連帯保証人(以下「債務者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人又はその承継人は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(利子補給)

第12条 管理者は、取扱金融機関に対し、予算の定めるところにより、約定償還日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給するものとする。

2 前項の利子補給の利率は、毎年度当初、管理者と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。

(利子補給の請求等)

第13条 管理者は、資金の融資をした取扱金融機関に対し、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの期間ごとに利子補給するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により、利子補給を受けようとするときは、水洗便所改造資金利子補給請求書(様式第6号)を管理者が定める日までに提出しなければならない。

(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)

第14条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、そのあっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 借受金を目的以外に使用したとき。

(2) 償還を3箇月以上怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段によって資金を借り受けたとき。

(4) 借受人が融資金の全額償還前に水洗便所に改造した建築物を他人に譲渡し、又は撤去したとき。

(5) その他前各号に準ずる行為があったと管理者が認めるとき。

2 前項の規定により融資あっせんの決定を取り消した場合には、管理者は、融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。

(損失補償)

第15条 債務者等の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、管理者は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引替えに債務者等に対して有する残債権を管理者に譲渡するものとする。

(協定書)

第16条 管理者は、この規程に基づき、取扱金融機関と必要な協定書を取り交わすものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

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令和2年3月5日 水道事業管理規程第7号

(令和4年1月1日施行)