○東彼杵町排水設備工事指定業者規程
令和2年3月5日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第2号。以下「集排条例」という。)第8条の規定及び東彼杵町公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第9号。以下「公共条例」という。)第6条の規定に基づく排水設備等の工事に関し、適切な施工を確保するため、技能を有するもの(以下「指定業者」という。)の指定について定めるものとする。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者は、次に該当するもののうちから下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する。
(1) 長崎県内に営業所を有し、かつ、相当の経験と信用が有るもの
(2) 市町村税を完納しているもの
(3) 営業に必要な設備及び器材を具備しているもの
(4) 従業員のうち長崎県下水道協会が認定する責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。
(5) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 指定業者(法人の場合はその役員)が禁固以上の刑に処せられ、又は破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない場合
イ 指定業者(法人の場合はその役員)が責任技術者としての資格を喪失してから2年を経過していない場合
ウ 指定業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 指定業者が第8条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(指定の申請)
第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、東彼杵町排水設備工事指定業者申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の写し及び前条第1項第5号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(4) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第5号)並びに写真
(5) 専属する責任技術者の名簿(様式第6号)、雇用関係を証する書類及び責任技術者証の写し
(6) 工事の施工に必要な機械器具設備の調書(様式第7号)並びに写真
(7) 前年度の市町村税の納税証明書
(8) その他管理者が必要と認める書類
(指定)
第4条 管理者は、指定業者としての指定をしたときは、東彼杵町排水設備工事指定業者証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。
2 指定業者は、指定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定の有効期間は、指定業者として指定を受けた日から5年間とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。
(指定業者の責務及び遵守事項)
第5条 指定業者は、法令、条例、水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、適切に施工を行うことのできる技能を有するものを従事させ、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう務めなければならない。
(11) その他管理者が必要であると認めて指示した事項については、これを遵守しなければならない。
(指定の更新)
第6条 指定期間満了後引き続き指定業者の指定を受けようとする者は、満了1箇月前までに様式第1号による申請書を管理者に提出しなければならない。
(申請事項の変更)
第7条 指定業者は、指定申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、その変更のあった日から7日以内に東彼杵町排水設備工事指定業者変更届(様式第3号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第8条 指定業者が次の各号のいずれかに該当するに至ったとき管理者は指定を取り消し、又は一定の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(1) 条例及び水道事業管理規程に違反したとき。
(2) 禁固以上の刑に処せられ、又は後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは破産の宣告を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく町が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(4) 指定業者として好ましくない行為があったとき。
(5) 工事技術上の欠陥により、下水道施設の機能に重大な支障を及ぼしたとき。
2 前項の規定により、取消し又は停止を受けたことにより、指定業者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
3 指定業者は、第1項の規定により、取消し又は停止の処分を受けたときは、直ちに指定証を町に返還しなければならない。
(責任技術者の責務)
第9条 専属する責任技術者は、法令、条例、水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 専属する責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者証)
第10条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(責任技術者の違反通知)
第11条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事項について、長崎県下水道協会へ通知することとする。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(3) 責任技術者が担当した工事の職務に関する行為に起因し、指定工事店が条例又はこの規程等に違反したとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
2 責任技術者が前項の規定の適用により損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(兼職禁止)
第12条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日企業管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。