○東彼杵町公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

令和2年3月5日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、東彼杵町公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第9号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号の規定に基づく始期及び終期は、原則、東彼杵町水道事業給水条例(平成10年条例第5号。以下「給水条例」という。)第29条に規定する定例日のメーターの点検の基礎となった期間とする。

(排水設備の構造等の基準)

第3条 条例第3条の排水設備設置義務者が設置しなければならない排水設備の構造及び材料は、別表第1に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(排水設備の延期願)

第4条 条例第3条ただし書の規定による特別の事情により排水設備を設置することができない場合は、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書が提出された場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備設置延期許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第5条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備にあっては、公共汚水ます等(取付管)の管底高に食い違いがないよう汚水ます等を固着させ、その固着させた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(排水設備等の新設等の計画の確認)

第6条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認(変更)申請書(様式第3号)及び付表に次に掲げる図書を添付して、工事着手前に管理者に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図及び立面図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

2 前項の規定は、条例第5条第2項本文の規定による変更の確認の届出に準用する。

(排水設備等計画承認書)

第7条 管理者は、条例第5条の規定により排水設備等の新設等の計画の確認をしたときは、排水設備等計画承認通知書(様式第3号)を当該申請者に交付する。

(材料の検査)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、排水設備等の新設等に使用する材料を検査することができる。

(排水設備等の工事完成の届出)

第9条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完成届(様式第4号)によるものとする。

(検査済証)

第10条 条例第7条第2項の規定による検査済証は、下水道排水設備等検査済証(様式第5号)とする。

2 排水設備等検査済証の交付を受けた者は、当該検査済証を家屋の出入口等見やすいところに掲示しなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第11条 条例第11条の規定による届出は、水質管理責任者届(様式第6号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第7号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第14条第1項の規定による届出は、上下水道使用異動届(様式第8号)によるものとし、排水設備の接続前に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の適用除外)

第14条 条例第10条第2項に規定する管理者が定めるものは、同条第1項第35号から第42号までのものとする。

(排水設備等の所有者の代理人)

第15条 排水設備等の所有者(以下「設置義務者」という。)は、町内に住所又は居所を有しない場合において、条例及びこの規程に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、代理人選定(変更)(様式第9号)により管理者に届け出なければならない。代理人を変更した場合その他届け出た事項に変更を生じた場合も同様とする。

(管理人の選定)

第16条 次のいずれかに該当するものは、公共下水道の使用について必要な事項を処理させるため、管理人を定め、管理人選定(変更)(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。管理人を変更し、その他届け出た事項に変更を生じた場合も同様とする。

(1) 排水設備等を共有する者

(2) 排水設備等を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めたもの

2 管理者は、前項の管理人が適当でないと認めるときは変更させることができる。

(排水設備等の所有権の移転等の届出)

第17条 排水設備等の設置義務者が、その所有権の移転や住所を変更しようとするときは、排水設備等所有者・住所変更届(様式第11号)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(下水道使用料の納期限)

第18条 下水道使用料の納期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。

(定例日)

第19条 条例第15条第1項に規定する定例日は、給水条例第29条に規定する定例日とする。

(水道水以外の水を使用する場合の汚水量の認定)

第20条 条例第16条第2項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合及び水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合は、使用者は地下水等使用届書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、次に定める基準に基づき汚水排除量を認定し、地下水等使用認定通知書(様式第13号)により使用者に通知するものとする。

(1) 家庭用に地下水等を使用する場合

 量水器の設備がある場合は、その指針により算定する。

 量水器の設備がない場合であって、地下水等のみを使用する場合は1箇月につき1人当たり6立方メートルとする。

 量水器の設備がない場合であって、水道水と併用する場合は、1箇月につき1人当たり3立方メートルを水道使用量に加算する。

(2) 業務用又は土木建築等の用に地下水を使用する場合

 量水器の設備がある場合は、その指針により算定する。

 ポンプ専用の積算電力計がある場合は、その使用電力量を基にしてポンプの揚水能力等により認定する。

 量水器及び積算電力計がない場合は、ポンプの性能書及び使用状況により、1日平均運転時間を定めて認定する。

3 前項の規定により認定した汚水排除量は、当年度末日まで固定するものとする。ただし、認定した事項に変更が生じた場合は、使用者は速やかにその旨を管理者に届けなければならない。

(減量認定)

第21条 条例第16条第2項第3号の規定により汚水排除量の減量認定を受けようとする者は、汚水排除量減量認定申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、減量する汚水量を別表第2に定めるところにより認定する。ただし、同表によることが著しく不合理と判断される場合は、別に認定する。

3 管理者は、減量する汚水量の認定を毎使用月ごとに行う必要がない場合は、12箇月ごととする。ただし、認定した事項に変更が生じた場合は、使用者は速やかにその旨を管理者に届け出なければいけない。

4 管理者は、前2項の規定による減量を認定したときは、その旨を汚水排除量減量認定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(端数計算)

第22条 条例第20条に規定する汚水排除量及び前条に規定する減量認定量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(行為の許可の申請)

第23条 条例第19条の規定による申請書は、物件設置(変更)許可申請書(様式第16号)とする。

2 管理者は、前項の申請があったときは内容を審査してその適否を決定し、物件設置許可決定通知書(様式第17号)により通知する。

(占用の手続)

第24条 条例第21条の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用地の位置図及び写真

(2) 占用地の実測平面図

(3) 占用物件の構造図、工事設計図及び仕様方法書

(4) 占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分に係る書類又はその写し

(5) 占用が隣接の土地又は建物の所有者その他利害関係人があると認められるものについては、それらの利害関係人の同意書又は承諾書

(6) その他管理者が必要と認めるもの

(占用許可書の交付)

第25条 管理者は、占用の許可をしたときは、公共下水道占用許可書(様式第19号)を交付するものとする。

(占用の期間)

第26条 占用の許可の期間は、3年以内とする。

(占用期間の更新)

第27条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の1箇月前までに公共下水道占用許可申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(住所変更等の届出)

第28条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。

(3) 占用の物件を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 占用の相続人、承継人又は清算人は、占用者が死亡し、又は解散し、若しくは合併したとき。

(占用する権利の譲渡)

第29条 占用の許可に基づく権利は、管理者の承認を受けなければ譲渡することができない。

(占用許可の取消し等)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除却若しくは公共下水道を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用料を納入しないとき。

(3) この規程に違反したとき。

(4) 偽りその他不正手段により許可を受けたとき。

2 管理者は、前項の規定による処分によって占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わない。

(使用料の減免申請)

第31条 条例第24条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、納期限前に公共下水道使用料等の減免(徴収猶予)申請書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。ただし、使用料についてその理由が明らかな場合は、申請によらないで減免することができる。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査して、その可否を決定し、公共下水道使用料等の減免(徴収猶予)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第32条 使用者が前条第2項の規定により使用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたときは、管理者は、これを取り消すことができる。

(メーターの貸与)

第33条 メーターは管理者が設置して地下水等の使用者又は管理人若しくは地下水等装置の所有者(以下「地下水等使用者等」という。)に保管させる。ただし、汚水排除量の減量認定に係るメーターは除く。

2 地下水等使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 地下水等使用者等が前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(その他)

第34条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月11日企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

排水設備の構造基準

きょ

1 管渠の構造は、暗渠とする。

2 排水管の材料は、鋳鉄管、亜鉛メッキ鋼管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管及び硬質塩化ビニール管とする。

3 排水管渠の勾配は、次の表によること。ただし、やむを得ず同表により難いときは、管理者の指示によるものとする。





排水管の内径

排水管の最小勾配


65ミリメートル以下

100分の2.0以上

75ミリメートル以上

100分の1.0以上

100ミリメートル以上

100分の1.0以上

125ミリメートル以上

150分の1.0以上

150ミリメートル以上

200分の1.0以上

4 排水管の土かぶりは、宅地では20センチメートル以上、私道内では50センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示によること。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりをするときは、管理者の指示に従い排水管に防護策を講ずること。

5 管径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管渠の勾配等により管頂接続方式により難いときは、管底接続方式によることができる。

ます

1 設置箇所

排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所にはますを設けること。

ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管、又は掃除口によることができる。

2 間隔

排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。

3 構造

ますの構造は、円形又は角形の鉄筋コンクリート及び硬質塩化ビニールその他これに類する材質のものとすること。

4 大きさ

ますの内径又は内のりは15センチメートル以上とする。





内径又は内のり幅

深さ


30センチメートル

30~60センチメートル

36センチメートル

60~90センチメートル

45センチメートル

90~120センチメートル

60センチメートル

120~150センチメートル

5 蓋その他

ア ますには密閉蓋を設けること。

イ ますの底部は、これに集合し、又は接続する管渠の内径及び内のりに応じた「インバート」を設け、汚泥が溜まらないようにすること。

防臭装置

水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、「トラップ」を取り付けること。

「トラップ」の封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には直径8ミリメートルの球が通過しない大きさで堅牢な「スクリーン」を取り付けること。

浴室の排水口には髪の毛の除去用の分離ますを取り付けること。

ディスポーザーは、原則として使用しないこと。

油脂遮断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂遮断装置を設けること。

一般住居においても、台所など油脂類が多く排出する場所の吐口には、グリース阻集器又は分離ますを設けること。

沈砂装置

洗車場その他土砂を多量に排出する場所には適当な砂溜りを設けること。

水洗便所

水洗便所の洗浄装置

ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は逆流防止装置を設けること。

イ 水洗便所の洗浄装置は、下水道本管への流入に十分な洗浄水を流す構造であること。

その他

ア 下水の逆流によって、被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を阻止できる装置を設けること。

イ 排水設備には、用途相当の強度を持ち、耐久性のある材質を使用して、漏水及び漏気を最小限度とし、衛生上支障のない構造とすること。

別表第2(第21条関係)

減量認定基準表

種別

減量

しょうゆ

製造高1立方メートルにつき 0.70立方メートル

みそ

製造高1トンにつき 0.50立方メートル

清涼飲料水

製造高全量

豆腐

製造高1トンにつき 0.70立方メートル

その他

必要に応じ管理者が決定する。

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東彼杵町公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

令和2年3月5日 水道事業管理規程第3号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和2年3月5日 水道事業管理規程第3号
令和3年12月1日 水道事業管理規程第1号
令和4年10月11日 企業管理規程第3号
令和5年3月9日 企業管理規程第1号