○令和2年度東彼杵町ひとり親家庭臨時支援金事業支給事務実施要綱

令和2年5月15日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭を支援するため、長崎県が支給する児童扶養手当の受給者を対象とする臨時支援金を支給することに関し、必要な事項を定める。

(支援金の対象)

第2条 臨時支援金の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) この事業の基準日は令和2年5月1日とする。基準日に町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。

(2) 基準日時点で児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の規定による認定を受け、児童扶養手当を受けている者(全部支給停止の者を除く。)であること。

(3) 児童扶養手当の5月払(3・4月分)の支給対象であること。

(支援金の額)

第3条 この要綱により支給する支援金の額は、支援金対象者1人につき30,000円とする。

(交付の手続)

第4条 町長は、支援金対象者に対し、ひとり親家庭臨時支援金支給の申込みを行う。

2 前項の申込みを受けた支援金対象者は、令和2年度東彼杵町ひとり親家庭臨時支援金受給拒否届出書(様式第1号)によりひとり親家庭臨時支援金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、第1項の申込み後7日以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支援金対象者に対し、ひとり親家庭臨時支援金を支給する。

(支給の方法)

第5条 支援金対象者に対する支給は、基準日時点で町が受付を行っている児童扶養手当の指定口座への振込を原則とする。ただし、第1項の申込み後7日以内までに、令和2年度東彼杵町ひとり親家庭臨時支援金指定口座変更届出書(様式第2号)により指定口座変更の届出があった場合は変更された当該口座へ振り込むものとする。

(不当利益の返還)

第6条 町長は臨時支援金の支給を受けた後に基準日より前に遡って児童扶養手当の要件に該当しなくなった者、又は偽りその他不正な手段により臨時支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 ひとり親家庭臨時支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月15日から施行する。

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令和2年度東彼杵町ひとり親家庭臨時支援金事業支給事務実施要綱

令和2年5月15日 告示第83号

(令和2年5月15日施行)