○東彼杵町地域コミュニティ活動交付金交付要綱

令和2年5月11日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民で組織する自治会等の発展と地域コミュニティの促進向上を図るため、自治会等に対する交付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の対象者)

第2条 この要綱に基づく対象の自治会等は、次のとおりとする。

小音琴 浦 大音琴 口木田 蔵本 金谷 本町 東町 橋ノ詰 赤木 上杉 下三根 山田 樋口 川内 飯盛 法音寺 菅無田 坂本 中尾 太ノ原 太ノ浦 八反田 西宿 東宿 瀬戸 駄地 平似田 中岳 遠目 蕪 木場 里 一ツ石

(交付金支給対象の活動)

第3条 交付金は、自治会等が自ら考える地域コミュニティ活動の維持、促進向上を図る活動を対象とする。

(交付金額)

第4条 交付金の額は、4月1日を基準日とし、均等割のほか、各地区の世帯数、高齢化率、役場までの距離、町道延長等、地域の実情に応じて、予算の範囲内で交付する。

(交付金の決定)

第5条 町長は、前条により算定した交付金額を5月末日までに自治会等へ通知するものとする。

(交付金の請求)

第6条 交付金の決定を受けた自治会等は、東彼杵町地域コミュニティ活動交付金請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(交付金に関する調査)

第7条 町長は、交付金に関し必要と認めたときは、報告を求め調査を行うことができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

画像画像

東彼杵町地域コミュニティ活動交付金交付要綱

令和2年5月11日 告示第73号

(令和3年12月1日施行)