○東彼杵町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
令和2年8月13日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2又は第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
(情報提供)
第5条 町長は、前3条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、長崎県、長崎県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、指定の更新、指定の取消し等、変更、廃止、休止又は再開の年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第85条又は第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2各号又は第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。