○東彼杵町国民健康保険条例附則第8項の町長が定める日を定める規則
令和2年6月10日
規則第26号
東彼杵町国民健康保険条例(昭和34年条例第15号)附則第8項に規定する町長が定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。