○東彼杵町訪問福祉理容サービス事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び心身の障害、傷病等の理由により理容院へ出向くことが困難である者に対し、理容師を派遣し、居宅及び介護保険施設等においてサービスを提供することによって利用者等の福祉の向上を図るため、東彼杵町訪問福祉理容サービス事業(以下「訪問福祉理容サービス事業」という。)を実施する。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は東彼杵町とする。ただし、この事業を長崎県理容生活衛生同業組合(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、東彼杵町内に住所を有する者であって、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護認定において、要介護2以上と認定された者

(2) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準じる世帯の者で寝たきり又は寝たきりに準じた状態にあることにより、日常的に外出が困難である者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、日常的に外出が困難である者

(4) 前3号に掲げる者のほか、日常的に外出が困難な者で、特に東彼杵町長(以下「町長」という。)が必要と認める者

(利用回数)

第4条 利用回数は原則として利用者1人につき年間6回以内とする。ただし、年度の途中での申請については、経過した月数に応じて、2ヶ月に1回の割合により利用回数を減じる。

(申請の手続き)

第5条 東彼杵町訪問福祉理容サービス(以下「サービス」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問福祉理容サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 町長は、前条の申請に基づき、対象者の身体状況等の実態を審査し、利用の可否を決定し、申請者に対し、訪問福祉理容サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の事業の利用の決定を行なったときは、訪問福祉理容サービス事業利用委託通知書(様式第3号)により受託者に通知するものとする。

(利用券の交付)

第7条 町長は、前条第2項により決定の通知を受けた者(以下、「利用者」という。)に対して、訪問福祉理容サービス事業利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用方法)

第8条 利用者は、この要綱に基づくサービスを受けたときは、理容料金について負担するものとし、利用券は事業を行なった受託者に提出するものとする。

(利用券の有効期間)

第9条 利用券の有効期間は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用の変更等)

第10条 申請者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に対し、訪問福祉理容サービス事業利用変更・不要届(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 死亡したとき

(2) 東彼杵町外に転出したとき

(3) 東彼杵町内で転居したとき

(4) その他、訪問福祉理容サービスを必要としなくなったとき

(利用券の回収等)

第11条 町長は、前条の不要の届出が提出されたときは未使用の利用券を回収するものとする。

2 町長は、前条の変更等の届出が提出されたとき又は取り消しを行なったときは、訪問福祉サービス事業利用変更・取消通知書(様式第6号)により利用者に、訪問福祉理容サービス事業利用委託変更・取消通知書(様式第7号)により受託者に、それぞれ通知するものとする。

(費用負担)

第12条 町長は、この事業を委託した理容組合等に対し、要綱に基づくサービスを行なった場合の移動に係る経費については、受託者に対し在宅及び介護保険施設等での1回の利用について、1,500円を負担するものとする。

2 受託者はサービスを実施した翌月の15日までに、第7条の利用券に記名して町長に報告しなければならない。

(交付台帳)

第13条 町長は、訪問福祉理容サービス利用券交付台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載し、整理するものとする。

(その他)

第14条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東彼杵町訪問福祉理容サービス事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第50号

(令和3年5月26日施行)