○東彼杵町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年3月23日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の人権の尊重、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 役場の業務に従事する職員、再任用職員及び会計年度任用職員

(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びモラル・ハラスメントの総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 次に掲げる性的な言動(性的な関心や欲求に基づく行動(性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。

 職員が他の職員を不快にさせる職場(職員が職務に従事する場所(出張先その他職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)をいう。以下同じ。)における性的な言動

 職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせ、又は職員以外の者が職員を不快にさせる職場における性的な言動

 職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(4) パワー・ハラスメント 職員が職務上の権限及び地位等を背景に、業務及び指導等の適正な範囲を超えて、継続的に他の職員の人格及び尊厳を傷つけるような言動をいう。

(5) モラル・ハラスメント 職員が職場において他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、当該職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込む等、勤務環境を悪化させることをいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 次に掲げる問題をいう。

 職員が、直接又は間接的にハラスメントを受けることにより、職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなること。

 ハラスメントに対する拒否、抗議、苦情の申出等の行為に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること(昇任、配置換え等の任用上の取扱い及び昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。)

(町長の責務)

第3条 町長は、ハラスメントの防止等に関して企画立案を行うとともに、任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払わなければならない。

3 任命権者は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受ける誹謗及び中傷その他の不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針を遵守し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 職員を管理する地位にある者(課長等の職務にある者)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 職員は、ハラスメントの態様等によっては、信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等に該当して、懲戒処分に付されることがある。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第8条 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談窓口を総務課に置き、併せて苦情相談員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、町長が指名する職員をもって充てることとする。

3 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

4 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、総務課に対しても苦情相談を行うことができる。

5 苦情相談に対応した相談員は、苦情・相談記録簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

6 相談員は、事案の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定する東彼杵町ハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。

(苦情処理委員会の設置)

第9条 ハラスメントに関する苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち前条の規定により、その処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、副町長、教育長及び総務課長のほか、職員のうちから町長が任命する委員をもって組織する。

4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシー及び名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た情報について秘密を厳守しなければならない。

(対応措置)

第11条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、当該ハラスメントを行った職員に対し服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で懲戒処分等を行うよう当該職員の任命権者に対して上申することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 セクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成19年要綱第77号)は、廃止する。

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東彼杵町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年3月23日 告示第41号

(令和2年3月23日施行)