○東彼杵町工事成績評定要領
令和2年3月13日
告示第29号
(目的)
第1条 この要領は、東彼杵町発注工事の成績評定(以下「評定」という。)を行うために必要な事項を定め、的確な評定を行い、もって受注者及び技術者の適正な選定に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、契約金額500万円以上の請負工事について行うものする。
(評定の内容)
第3条 評定は、工事の施工状況、目的物の品質等及び構造物条件、技術特性等工事内容の難しさを評価するものとする。
(評定者)
第4条 前条の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、工事の請負契約についての検査を行う者(検査職員(以下「検査職員」という。))及び監督を行う者(監督員、主任監督員及び担当課長)とする。
(評定の方法)
第5条 評定は、下記工種区分により実施するものとし、監督、検査、その他必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確、かつ、公正に行うものとする。ただし、「施工プロセスチェックリスト」は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和52年条例第9号)第2条に規定する契約に採用するものとする。
また、「工事特性」「創意工夫」「社会性等」に関しては、受注者は当該工事における実施状況について(様式第2号)により提示することができるものとする。
(評定結果の報告)
第6条 検査職員は、評定者の評定が確定したときは、町長へ報告するものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。