○東彼杵町工事成績評定要領

令和2年3月13日

告示第29号

(目的)

第1条 この要領は、東彼杵町発注工事の成績評定(以下「評定」という。)を行うために必要な事項を定め、的確な評定を行い、もって受注者及び技術者の適正な選定に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、契約金額500万円以上の請負工事について行うものする。

(評定の内容)

第3条 評定は、工事の施工状況、目的物の品質等及び構造物条件、技術特性等工事内容の難しさを評価するものとする。

(評定者)

第4条 前条の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、工事の請負契約についての検査を行う者(検査職員(以下「検査職員」という。))及び監督を行う者(監督員、主任監督員及び担当課長)とする。

(評定の方法)

第5条 評定は、下記工種区分により実施するものとし、監督、検査、その他必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確、かつ、公正に行うものとする。ただし、「施工プロセスチェックリスト」は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和52年条例第9号)第2条に規定する契約に採用するものとする。

区分

建設工事

建築工事

該当工種

建設工事 ※「建築工事」以外のもの

建築工事 ※建築工事に付随する電気設備、機械設備、機械器具設置、解体工事を含む

評定調書

工事成績評定調書(様式第1号)

工事成績評定調書(様式第1号)

評定方法

考査項目別運用表(土木)・「施工プロセス」のチェックリスト

工事成績の採点の考査項目の考査項目別運用表(建築)・「施工プロセス」チェックリスト(建築工事編)

また、「工事特性」「創意工夫」「社会性等」に関しては、受注者は当該工事における実施状況について(様式第2号)により提示することができるものとする。

(評定結果の報告)

第6条 検査職員は、評定者の評定が確定したときは、町長へ報告するものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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東彼杵町工事成績評定要領

令和2年3月13日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)