○東彼杵町会計年度任用職員の任用に関する規則
令和2年3月19日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関する基準を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。
2 会計年度任用職員の選考方法は、書類審査又は面接その他適宜の方法による能力の実証によるものとする。
3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。
4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合
(任期)
第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
(退職等)
第4条 会計年度任用職員は、その任用期間が満了する前に退職しようとするときは、速やかに所属長を通じて任命権者に退職届を提出しなければならない。
2 会計年度任用職員が次のいずれかに該当する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき解職を予告したうえで、解職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 会計年度任用職員としてふさわしくない非行があった場合
(服務)
第5条 会計年度任用職員の服務は、一般職の職員の例による。
(公務災害等)
第6条 会計年度任用職員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第18号)の定めるところによる。
(社会保険)
第7条 会計年度任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第15号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより、社会保険に加入するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この規則の規定に基づく会計年度任用職員の任用等に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。