○東彼杵町犯罪被害者等支援条例

令和2年3月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務等を明らかにし、犯罪被害者等支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建を図るとともに、誰もが犯罪被害者等になり得るとの認識を町民が共有し、犯罪被害者等に対する問題を社会全体で考え、ともに支え合い、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、県、警察、他の地方公共団体その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。

(4) 町民 町内に住所を有する者をいう。

(5) 町民等 町民及び町内に通勤し、通学し、又は滞在している者及び町内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や無理解による心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害又は二次被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行わなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県、他の市町並びに犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体その他の犯罪被害者等の支援を行う者と相互に連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 町は、前項に規定する支援を行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪行為により死亡した者の遺族である町民又は重傷病を負った町民に対し、経済的な負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、次に掲げる見舞金を一時金として支給するものとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

(広報及び啓発)

第8条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への重要性、犯罪被害者等の支援等について町民の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第9条 町は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による見舞金の支給は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重傷病について適用する。

東彼杵町犯罪被害者等支援条例

令和2年3月19日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)