○東彼杵町総合戦略推進会議設置要綱
令和元年12月24日
告示第89号
(設置)
第1条 東彼杵町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び東彼杵町人口ビジョン(以下「総合戦略等」という。)の策定、並びに総合戦略等の推進及び効果検証等にあたり、広く町民等の意見を反映させるため、東彼杵町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 総合戦略等の策定に関する事項
(2) 総合戦略等の推進及び効果検証等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 産業界に関わる者
(2) 行政機関に関わる者
(3) 教育機関に関わる者
(4) 金融機関に関わる者
(5) 労働団体に関わる者
(6) マスメディアに関わる者
(7) その他町長が特に必要があると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長および副会長)
第5条 推進会議に、会長1人および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和4年1月25日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。