○東彼杵町総合戦略推進会議設置要綱

令和元年12月24日

告示第89号

(設置)

第1条 東彼杵町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び東彼杵町人口ビジョン(以下「総合戦略等」という。)の策定、並びに総合戦略等の推進及び効果検証等にあたり、広く町民等の意見を反映させるため、東彼杵町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略等の策定に関する事項

(2) 総合戦略等の推進及び効果検証等に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 産業界に関わる者

(2) 行政機関に関わる者

(3) 教育機関に関わる者

(4) 金融機関に関わる者

(5) 労働団体に関わる者

(6) マスメディアに関わる者

(7) その他町長が特に必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長および副会長)

第5条 推進会議に、会長1人および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年1月25日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

東彼杵町総合戦略推進会議設置要綱

令和元年12月24日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和元年12月24日 告示第89号
令和4年1月25日 告示第10号
令和4年4月1日 告示第52号