○東彼杵町放課後児童クラブ等環境改善整備促進事業補助金実施要綱

令和元年11月14日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業所、地域子育て支援拠点事業所(以下、「放課後児童クラブ等」という。)におけるICT化を推進し、放課後児童クラブ等の職員が効率的、かつ、効果的に業務を遂行できる環境を整備することにより、放課後児童クラブ等の円滑な実施を図ることを目的とし、厚生労働省が定める放課後児童クラブ等環境改善整備推進事業実施要綱に基づき放課後児童クラブ等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、東彼杵町等交付規則(平成16年4月21日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に放課後児童クラブ等を設置し、運営している者で、環境改善事業を行う者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる基準額及び対象経費は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則様式第1号に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分等を変更する場合は、事前に別記第1号様式による変更届を提出して町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第2号様式により町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(7) 補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(概算払)

第6条 補助事業者は補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記第3号様式による請求書を町長に提出しなければならない。

(事業報告)

第7条 補助金の交付を受けた放課後児童クラブ等は、補助事業が完了した場合、規則様式第3号を当該事業終了後30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第8条 町長は、前条により事業の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、規則様式第4号により補助事業者に通知するものとする。ただし、東彼杵町補助金等交付規則運用細則(平成16年4月21日告示第60号)第3条各号に該当する場合はこれを省略できるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表

基準額

対象経費

1事業当り 年額50万円以内

放課後児童クラブ等における放課後児童支援員等の業務の円滑な遂行に資するパソコン、及びその周辺機器やソフトウェア等(ICT機器)を新たに導入するための経費(環境設定の経費含む)及びその消費税。

【ICT機器の例】タブレット端末、パソコン、プリンタ、バーコードリーダー、アクセスポイント、ソフトウェアなど

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東彼杵町放課後児童クラブ等環境改善整備促進事業補助金実施要綱

令和元年11月14日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)