○東彼杵町高齢者タクシー利用券助成事業実施要綱
令和元年11月12日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、タクシー利用券を交付することによって、移動手段を持たない高齢者の外出時の支援を図り、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 基準日 毎年4月2日
(2) 協力機関 事業に協力できるもの(以下「協力機関」という。)は、町内又は近隣の市町に本社又は営業所を有するタクシー事業者で事業の趣旨に賛同し、協力を申し出、指定を受けたものとする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 基準日現在において町内に住所を有し、かつ、現に居住している者。
(2) 基準日の翌会計年度の初日において満75歳以上である者。
(3) 運転免許証を有しない者。(運転免許証が失効している者を含む。)
(助成等)
第5条 町長は、助成対象者が協力機関の運行するタクシーを利用したとき、その利用料金の一部を助成するものとする。
3 利用券の交付枚数は、1年間に500円券18枚及び100円券10枚とし、会計年度分まとめて交付する。ただし、辺地に係る公共的施設の統合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)の定義にある地区に居住する者については1年間に500円券28枚及び100円券10枚とし、会計年度分まとめて交付する。
4 利用券の有効期限は、基準日の属する会計年度の初日から当該年度の末日までとする。
(申請等)
第6条 助成を受けようとする者は、東彼杵町高齢者タクシー利用券交付申請書兼誓約同意書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者から委任を受けた者は、前項の申請を代理して行うことができる。
3 町長は、申請があったときは速やかにその要件を審査し、当該申請者が助成対象者の要件を満たすと認めたときは、利用券を交付する。
5 利用券は、再交付しないものとする。
(助成の取り消し等)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この要綱による助成を受けた者があるときは、当該助成を取り消し、交付した利用券を返還させるとともに、既に助成した金額の全部又は一部を返納させることができる。
(利用方法)
第8条 利用者は、協力機関の運行するタクシーを利用したとき、利用券を運転手等に提出し、乗車料金から助成額を差し引いた額を支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(利用券の返還)
第10条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用券を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき。
(3) 第7条の規定により、助成を取り消されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用券が不要になったとき。
(協力機関の責務)
第11条 協力機関は、利用者からタクシー利用の申出があった場合は、極力優先配車をし、懇切丁寧に応対をするものとする。
(協力機関の請求手続)
第12条 協力機関は利用者が利用券によりタクシーを利用した日の属する月の翌月10日までに、東彼杵町高齢者タクシー利用券助成料金請求書(様式第8号)に、1月分の利用券を添付の上、町長に助成額を請求するものとする。
2 町長は、協力機関から助成額の適正な請求を受けた日から30日内にその額を支払うものとする。
(協力機関の連絡調整)
第13条 町長は、事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、協力機関と連絡調整に努めるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年1月1日以後のタクシー利用券使用から適用する。
附則(令和3年1月14日告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。