○東彼杵町新庁舎整備検討委員会設置要綱
令和元年10月15日
告示第64号
(設置)
第1条 東彼杵町本庁舎の老朽化に伴う新庁舎の整備(以下「新庁舎整備」という。)に関する調査検討を行うため、東彼杵町新庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 新庁舎整備に係る適地、規模、内容及び資金計画に関する事項
(2) その他新庁舎整備に関し必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長、副委員長には総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 委員会の所掌事務を補佐するため、東彼杵町新庁舎整備検討委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる幹事をもって組織する。
3 幹事会に会長及び副会長を置き、会長には総務課総務係長、副会長には税財政課財政管財係長の職にある者をもって充てる。
4 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
5 幹事会は、特に必要と認めるときは、幹事会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 幹事会は、その会議、活動等の経過、結果等を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の執行)
2 この要綱は、新庁舎整備が完了したときにその効力を失う。
附則(令和4年4月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副町長 教育長 各課長 議会事務局長 教育次長 |
別表第2(第5条関係)
・総務課総務係長、防災交通係長、企画係長及び情報政策係長 ・税財政課財政管財係長 ・町民課課長補佐及び社会福祉係長 ・こども健康課健康増進係長 ・長寿ほけん課ほけん年金係長 ・産業振興課農林水産係長及び商工観光係長 ・建設課建設係長及び管理係長 ・会計課会計係長 |