○東彼杵町子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法、政令及び府令の例による。

(保育の必要性の事由)

第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当する者を法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとする。

(1) 1月当たりの就労時間の常態が60時間以上であること。

(2) 府令第1条の5第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第4条 府令第28条の5の規定により町長が定める期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 府令第28条の5第4号ロの期間 90日間

(2) 府令第28条の5第6号の期間(保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合) 施設等利用給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業終了の日まで

(3) 府令第28条の5第6号の期間(保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間で必要と認める期間

(認定の申請等)

第5条 法第30条の5第1項の規定により施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第28条の3第1項に規定する事項を記載した申請書(子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(様式第1号)をいう。)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者を経由して提出することができる。

4 特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(認定の通知)

第6条 町長は、施設等利用給付認定を行ったときは、法第30条の5第3項の規定により、府令第28条の4に規定する事項を記載した施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により当該施設等利用給付認定に係る保護者に通知するものとする。

2 町長は、施設等利用給付認定の申請に係る保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第30条の5第4項の規定により、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

(現況の届出)

第7条 施設等利用給付認定保護者は、毎年、府令第28条の6第2項に規定する事項を記載した届書(子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(様式第1号)をいう。)(当該施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)及び同条第3項に規定する書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他施設等利用給付認定保護者に対する施設等利用費の公正、かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

(認定の変更申請)

第8条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、府令第28条の8第1項に規定する事項を記載した申請書(子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(様式第1号)をいう。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第28条の8第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(認定変更の通知)

第9条 町長は、施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第4号)により当該施設等利用給付認定に係る保護者に通知するものとする。

(職権による認定の変更)

第10条 町長は、法第30条の8第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第4号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(準用)

第11条 第5条第3項及び第4項の規定は、法第30条の8第2項又は第4項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。

(認定の取消し)

第12条 町長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第5号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、府令第28条の3第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第28条の12第1項に規定する事項を記載した届書(施設等利用給付認定変更届(様式第6号)をいう。)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の届書には、府令第28条の12第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東彼杵町子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年10月1日 規則第13号

(令和3年10月6日施行)