○東彼杵町会計課長事務専決及び代決規程
令和元年9月3日
規則第9号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の一部について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって行政事務の効率的及び事務決裁の適正化を図るものとする。
(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わり意思決定をすることをいう。
(3) 不在 病気、出張そのほかの理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(4) 代決 会計管理者に事故があるとき、一時的にその者に代わり意思決定をすることをいう。
(課長専決事項)
第3条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 予算の経理
(2) 東彼杵町事務専決規程(平成15年規則第7号)第3条の2第2項に規定する別表の主管課長の事項
(3) 東彼杵町事務専決規程第5条第3号、第5号、第7号及び第14号の事項
(代決)
第4条 会計管理者が不在のときは、総務課長の職にある者がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決したときは、特に重要と認められるものについては「後閲」と朱書きし、会計管理者の閲覧に供さなければならない。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。