○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

令和元年9月3日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を他の執行機関の職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(選挙管理委員会事務局職員に対する補助執行)

第2条 町長は、次に掲げる事務を東彼杵町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の事務局職員に補助執行させるものとする。

(1) 選挙管理委員会の所掌に係る予算について、見積書を作成すること。

(2) 選挙管理委員会の所掌に係る配当予算について支出負担行為し、その支出を会計管理者に命令すること。

(3) 選挙管理委員会の所掌に係る徴収金の調定及び徴収に関すること。

(4) 選挙管理委員会の所掌に係る購入等した物品の受入検査に関すること。

(5) 選挙管理委員会の所掌事務のため使用する物品を管理すること。

(6) 選挙管理委員会の所掌に係る国県等の補助金、委託金又は負担金の申請、調査、請求及び報告に関すること。

2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、東彼杵町事務専決規程(平成15年規則第7号。以下「町専決規程」という。)第3条の2第2項の規定を適用する。この場合において、「主管課長」とあるのは、「選挙管理委員会書記のうち上席にある者」と読み替えるものとする。

(農業委員会事務局職員に対する補助執行)

第3条 町長は、次に掲げる事務を東彼杵町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務局職員長及び事務局職員に補助執行させるものとする。

(1) 農業委員会の所掌に係る予算について、見積書を作成すること。

(2) 農業委員会の所掌に係る配当予算について支出負担行為し、その支出を会計管理者に命令すること。

(3) 農業委員会の所掌に係る徴収金の調定及び徴収に関すること。

(4) 農業委員会の所掌に係る購入等した物品の受入検査に関すること。

(5) 農業委員会の所掌事務のため使用する物品を管理すること。

(6) 農業委員会の所掌に係る国県等の補助金、委託金又は負担金の申請、調査、請求及び報告に関すること。

(7) 独立行政法人農業者年金法(平成14年法律第127号)第10条第2項の規定による受託業務のうち委託手数料に関すること。

2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、町専決規程第3条の2第2項の規定を適用する。この場合において、「主管課長」とあるのは、「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

(監査委員書記に対する補助執行)

第4条 町長は、次に掲げる事務を東彼杵町監査委員(以下「監査委員」という。)の書記に補助執行させるものとする。

(1) 監査委員の所掌に係る予算について、見積書を作成すること。

(2) 監査委員の所掌に係る配当予算について支出負担行為し、その支出を会計管理者に命令すること。

(3) 監査委員の所掌に係る購入等した物品の受入検査に関すること。

(4) 監査委員の所掌事務のため使用する物品を管理すること。

2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、町専決規程第3条の2第2項の規定を適用する。この場合において、「主管課長」とあるのは、「監査委員書記のうち上席にある者」と読み替えるものとする。

(議会事務局職員に対する補助執行)

第5条 前各条に定めるもののほか、東彼杵町町議会(以下「町議会」という。)の事務局長及び事務局職員に任命された者は、町長の事務部局の職員に併任されたものとみし、当該職員に町長の権限に属する次の各号に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 町議会の所掌に係る予算について、見積書を作成すること。

(2) 町議会の所掌に係る配当予算について支出負担行為し、その支出を会計管理者に命令すること。

(3) 町議会の所掌に係る購入等した物品の受入検査に関すること。

(4) 町議会の所掌のため使用する行政財産及び物品を管理すること。

2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、町専決規程第3条の2第2項の規定を適用する。この場合において、「主管課長」とあるのは、「議会事務局長」と読み替えるものとする。

(上下水道事業企業職員に対する補助執行)

第6条 町長は、次に掲げる事務を上下水道事業企業の水道課職員に補助執行させるものとする。

(1) 農業・漁業集落排水事業に係る予算について見積書を作成すること。

(2) 農業・漁業集落排水事業に係る配当予算の執行に関すること。

(3) 農業・漁業集落排水事業に係る町税外収入金及びその徴収に関すること。

(4) 農業・漁業集落排水事業に係る施設の管理運営に関すること。

(5) 農業・漁業集落排水事業に係る国県等の補助金、交付金等の申請、請求及び報告に関すること。

(6) 農業・漁業集落排水事業に係る工事・委託業務の実施及びその監理に関すること。

(7) 農業・漁業集落排水事業に係る動産(現金を含む)及び不動産の寄附受納に関すること。

(事務処理)

第7条 前5条及び第6条の補助執行に係る事務の取扱いについては、町長の事務部局の職員の例により処理しなければならない。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

令和元年9月3日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)