○東彼杵町特別融資制度推進会議設置要領

令和元年5月31日

告示第9号

東彼杵町特別融資制度推進会議設置要領(平成14年告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、東彼杵町において、次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、東彼杵町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする資金)

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) 農業近代化資金(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織及び農業参入法人)

(5) 経営体育成強化資金(認定新規就農者、集落営農組織及び農業参入法人)

(6) 農林漁業施設資金(アグリビジネス強化)

(7) 農業負債整理関係資金

(8) その他推進会議で協議を要する資金

(協議等事項)

第2条 推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 東彼杵町

(2) 東彼杵町農業委員会

(3) 長崎県央農業協同組合

(4) 長崎県(県央振興局)

(5) 株式会社日本政策金融公庫長崎支店農林水産事業

(6) 農林中央金庫長崎支店

(7) 長崎県農業信用基金協会

(8) その他推進会議が必要と認める機関・団体

第4条 推進会議に会長を置く。

2 会長は東彼杵町長をもってこれに充てる。

3 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は東彼杵町産業振興課が担当する。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、アの方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、イの方法によるものとする。

ア 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

イ 次に掲げる方法

(ア) 推進会議は、必要に応じて事前検討会を開催できるものとする。

(イ) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(ウ) 事務局は、利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(エ) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。

会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。

また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。

6 第5項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次のア及びイに掲げる場合をいう。

ア 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(イ) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)のイに規定する場合

イ 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

(ア) 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

(イ) 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

7 第5項のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

8 第7項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

ア 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

イ その他の機関推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

9 東彼杵町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日告示第57号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第129号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

東彼杵町特別融資制度推進会議設置要領

令和元年5月31日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
令和元年5月31日 告示第9号
令和元年10月1日 告示第57号
令和2年10月1日 告示第129号
令和4年4月1日 告示第52号